○美唄市行政不服審査会条例
(平成28年3月22日条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき事件ごとに設置する美唄市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会は委員3人をもって組織し、その委員は、法律又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、法第43条第1項の規定による諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第5条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(処務)
第6条 審査会の処務は、総務部総務課において処理する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)