○美唄市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年12月11日条例第27号)
改正
令和2年3月19日条例第1号
令和6年12月13日条例第24号
令和7年3月19日条例第11号
令和7年12月12日条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(8) 住登外者 本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、市民とは別に管理しておく必要があるものをいう。
(9) 住登外者宛名番号管理機能 住登外者宛名番号(住登外者を特定するための番号をいう。)を付番し、及び管理する機能をいう。
(10) 住登外者宛名情報 住登外宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 市長又は教育委員会が行う別表第1の右欄に掲げる事務及び別表第2の中欄に掲げる事務
(2) 市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務
(3) 市長又は教育委員会が住登外宛名情報を利用して行う法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 市長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外宛名情報であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項又は第3項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の照会機関の欄に掲げる機関が、同表の提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関事務
1 市長美唄市医療費助成条例(昭和49年条例第6号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務
2 市長美唄市医療費助成条例による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務
3 市長美唄市医療費助成条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務
4 市長美唄市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(昭和61年規則第23号) による支給に関する事務
5 市長児童福祉法(昭和22年法律第164号)による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
6 市長行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱によって実施される外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
7 市長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
8 市長住登外者宛名番号管理機能による住登外者宛名情報に関する事務であって規則で定めるもの
9 教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務で規則で定めるもの
10 教育委員会美唄市就学援助規則(令和4年教育委員会規則第2号)による就学援助に関する事務で規則で定めるもの
11 教育委員会住登外者宛名番号管理機能による住登外者宛名情報に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第4条関係)
機関利用事務特定個人情報
1 市長美唄市医療費助成条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの
2 市長美唄市医療費助成条例による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)であって規則で定めるもの
3 市長美唄市医療費助成条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
児童手当関係情報であって規則で定めるもの
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの
4 市長美唄市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則による支給に関する事務住民票関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
介護保険法による要介護認定又は要支援認定に関する情報(以下「介護認定等関係情報」という。)であって規則で定めるもの
障がい者関係情報であって規則で定めるもの
5 市長児童福祉法による子育て短期支援事業に関する事務住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
6 市長行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱によって実施される外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
障がい者関係情報であって規則で定めるもの
7 市長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
介護認定等関係情報であって規則で定めるもの
障がい者関係情報であって規則で定めるもの
自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
特別児童扶養手当等関係情報であって規則で定めるもの
8 市長住登外宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
美唄市医療費助成条例による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
美唄市医療費助成条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの
児童手当関係情報であって規則で定めるもの
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの
9 教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務で規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
10 教育委員会美唄市就学援助規則による就学援助に関する事務で規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
児童手当関係情報であって規則で定めるもの
11 教育委員会住登外宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
別表第3(第5条関係)
照会機関事務提供機関特定個人情報
1 教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務で規則で定めるもの市長住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
2 教育委員会就学援助に関する事務で規則で定めるもの市長住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
児童手当関係情報であって規則で定めるもの
3 教育委員会住登外宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの市長住登外宛名情報であって規則で定めるもの