○美唄市消費生活センター条例
(平成27年12月11日条例第32号)
(設置)
第1条 本市における消費者の保護と消費生活の安定を図るため、美唄市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
美唄市消費生活センター美唄市西3条南1丁目1番1号
美唄市役所内
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務
(2) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(事業運営の委託)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、消費生活に関する施策の方針を理解し、消費生活に係る啓発及び消費者を支援する事業を行っている団体等に対し、前条に掲げる業務の一部を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。