○美唄市いじめ問題審議会条例施行規則
(平成27年7月24日教育委員会規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市いじめ問題審議会条例(平成27年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の議長)
第2条 美唄市いじめ問題審議会(以下「審議会」という。)の会議の議長は、条例第6条に規定する会長をもって充てる。
(関係者の出席等)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第4条 会長は、条例第3条第2号に係る調査の審議が終了したときは、速やかにその結果を教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第5条 条例第10条に規定する審議会の庶務は、教育委員会指導室において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。