○美唄市私立幼稚園の利用者負担額に関する教育委員会規則
(平成27年7月24日教育委員会規則第12号)
改正
平成29年7月25日教育委員会規則第12号
平成30年12月26日教育委員会規則第14号
令和元年9月24日教育委員会規則第19号
令和5年7月26日教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、私立幼稚園の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 法第19条第1号に該当する者のうち、私立幼稚園の教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表に定める額とする。
(月途中の入・退園に係る利用者負担額)
第3条 月の途中において入・退園があった場合の利用者負担額は、その月の開園等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月25日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月26日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月分の利用者負担額から適用する。
附 則(令和元年9月24日教育委員会規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年7月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分階層区分利用者負担額(月額)
1生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 0円
2市町村民税が非課税の世帯(市町村民税の所得割額が非課税の世帯)0円
3市町村民税所得割課税額 77,100円以下0円
4市町村民税所得割課税額 211,200円以下0円
5市町村民税所得割課税額 211,201円以上0円