○美唄市いじめ問題審議会条例
| (平成27年7月10日条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、美唄市いじめ問題審議会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美唄市におけるいじめ防止等のための対策の推進を図るため、教育委員会の附属機関として、美唄市いじめ問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、答申する。
(1) いじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する調査に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめの防止等に関する知見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の排除)
第8条 審議会は、第3条第2号に係る調査を行う場合において、委員に当該調査に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより、当該調査の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査に参加させないことができる。
[第3条第2号]
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(教育委員会規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。