○美唄市内案内地図表示板広告掲載取扱規則
(平成26年7月28日規則第33号)
(目的)
第1条 この規則は、美唄市の新たな自主財源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、美唄市本庁舎に設置する市内案内地図表示板(以下「案内地図表示板」という。)に掲載する広告について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 案内地図表示板 広告取扱事業者が市の許可を得て庁舎に設置する地図表示板
(2) 広告主 案内地図表示板に広告を掲載する民間事業者等
(3) 広告取扱事業者 市と広告付き案内地図表示板設置事業に関し、協定を締結した事業者
(設置場所)
第3条 案内地図表示板は、庁舎の維持管理及び災害時の庁舎利用者の避難誘導の支障とならない市の指定する場所に設置しなければならない。
2 広告取扱事業者は、前項の規定により案内地図表示板を設置しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)第187条第1項の規定による許可を受けなければならない。
(広告取扱事業者への委任等)
第4条 市は、案内地図表示板の設置、撤去及び広告主の募集並びに広告等の制作等の業務を広告取扱事業者に行わせるものとする。
2 広告取扱事業者は、広告主との間で案内地図表示板への広告掲載に関する契約を締結し、報酬等を受領することができる。
(広告主募集の周知)
第5条 市は、広告取扱事業者が広告主の募集を行うときは、市ホームページ等に掲載して周知することができる。
(広告掲載料)
第6条 広告取扱事業者は、行政財産目的使用料とは別に、広告枠を併設した案内地図表示板の有する広告価値に対する対価として、広告掲載料を市に納付しなければならない。
2 広告掲載料の額は、広告枠の数にかかわらず年額80,000円とし、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額1年分を前払いにより納付しなければならない。ただし、1年に満たない期間の場合は、日割計算により算出した額を支払うものとする。
3 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告取扱事業者及び広告主の責めによらない理由により広告を掲載することができなくなったときは、当該掲載することができない期間に応じ、既納の広告掲載料を広告取扱事業者へ還付することができるものとする。
(広告主の要件)
第7条 広告主は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行う者
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行う者
(3) 政治活動又は宗教活動を行う者
(4) 消費者保護の観点からふさわしくない事業を行う者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者
(6) 美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団、暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係事業者
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)による更生、再生手続き中の者
(8) 前各号に掲げるもののほか、広告主として適当でないと市が認める者
(広告内容の基準)
第8条 案内地図表示板に掲載できる広告の内容は、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれのあるもの
(2) 他を誹謗、中傷又は排斥するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 市の公共性又は品位を損なうおそれのあるもの
(5) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(6) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(7) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(8) 個人若しくは団体の意見広告又は個人の宣伝に関するもの
(9) 求人広告又はこれに類するもの
(10) 児童及び青少年の健全な育成を害するもの
(11) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、案内地図表示板に掲出する広告として適当でないと市が認めるもの
(広告掲載の申込み)
第9条 案内地図表示板へ広告掲載を希望する者は、広告取扱事業者を経由して、広告掲載申込書(別記様式第1号)を市へ提出しなければならない。
(広告主の審査等)
第10条 広告取扱事業者は、広告掲載を希望する者を選定したときは、広告掲載申込書(別記様式第1号)及びその他必要な書類を市に提出しなければならない。
2 市は、広告取扱事業者から前項の規定に基づく書類の提出を受けたときは、第7条に掲げる広告主の要件のほか、関係法令等の規定に沿って審査し、その結果を広告審査結果通知書(別記様式第2号)により広告取扱事業者へ通知するものとする。
(広告内容の審査等)
第11条 広告取扱事業者は、広告掲載を希望する者の広告を制作したときは、当該広告案その他必要な書類及びデータを市に提出しなければならない。
2 市は、広告取扱事業者から前項の規定に基づく書類の提出を受けたときは、第8条の広告内容の基準のほか、関係法令等の規定に沿って審査し、その結果を広告審査結果通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(広告内容の修正)
第12条 市は、広告の内容が関係法令等に違反しているとき、又は、ふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、広告取扱事業者に対して広告の内容の修正を求めることができ、広告取扱事業者は、これに従わなくてはならない。
2 前項の修正にかかる費用は、広告取扱事業者の負担とする。
(広告の一時削除)
第13条 市は、広告取扱事業者等が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、その問題が解決されるまでの間、指示通知書(別記様式第3号)により催告した上で、案内地図表示板に掲載する広告の一時削除を指示することができる。
(1) 市の指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 広告取扱事業者が関係法令等に違反したとき。
(3) 広告主又は広告の内容が関係法令等に違反したとき。
(4) その他、社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると市が判断したとき。
2 前項の一時削除の理由となった問題が解消されたと市が認めるときは、広告取扱事業者は、広告掲載を再開することができる。
3 第1項の一時削除又は前項の再開に要する費用は、広告取扱事業者の負担とする。
4 第1項の指示があったにもかかわらず、広告取扱事業者が相当の期間内に一時削除を行わないときは、市は、広告取扱事業者の承諾を得ることなく自ら広告の一時削除することができる。この場合において、一時削除に要した費用は広告取扱事業者が負担するものとし、市は、一時削除によって生じた広告取扱事業者の損害の賠償を行わないこととする。
(案内地図表示板の全部撤去)
第14条 市は、広告取扱事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指示通知書(別記様式第3号)により催告した上、案内地図表示板の全部撤去を指示することができる。
(1) 第3条第2項の許可が得られないとき又は取り消されたとき。
(2) 広告取扱事業者が関係法令等に違反したとき。
(3) 広告取扱事業者の業務の履行に関し、著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 広告取扱事業者又はその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(5) 広告取扱事業者について破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
(6) 広告取扱事業者が案内地図表示板の全部撤去又は広告の全部削除を申し出たときで、市が相当の理由があると認めるとき。
2 市は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず広告の掲載に関する契約を解除する必要があるときは、広告取扱事業者との協議により全部撤去をすることができる。
(広告内容についての責任)
第15条 広告取扱事業者は、広告の内容について、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 広告内容に関する一切の責任は広告取扱事業者が負うものとし、市は一切の責任及び負担を負わないこと。
(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全ての権利処理が完了していることについて保証すること。
(3) 広告内容により、市に対して第三者から広告活動に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告取扱事業者の責任及び負担において解決するものとし、市は責任及び負担を負わないこと。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
美唄市内案内地図表示板広告掲載申込書

別記様式第2号(第10条、第11条関係)
広告審査結果通知書

別記様式第3号(第13条、第14条関係)
指示通知書