○美唄市危険物の規制に関する規則
| (平成26年9月1日規則第34号) |
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美唄市危険物の規制に関する規則(平成3年3月26日規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、府令第1条の6に規定する、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書に必要な図面等を添えて、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、承認の決定をしたときは危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認書(様式第1号)に、不承認の決定をしたときは危険物仮貯蔵(仮取扱い)不承認通知書(様式第2号)に当該申請書1通を添付し、申請者に交付するものとする。
3 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に同項の仮貯蔵(仮取扱)承認書を掲示しなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする場合は、設置の許可にあっては府令第4条第1項による申請書にそれぞれ同条第2項各号に掲げる事項を記載した図面及び同条第3項各号に掲げる書類を、変更の許可にあっては府令第5条第1項による申請書にそれぞれ同条第2項各号に掲げる事項を記載した図面及び同条第3項各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により許可の決定をしたときは、危険物製造所等設置(変更)許可書(様式第3号)に、不許可の決定をしたときは危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(様式第4号)に当該申請書1通を添付し、申請者に交付するものとする。
(配管の水圧試験の報告)
第4条 政令第9条第1項第21号イ(政令第11条第1項第12号、政令第12条第1項第11号(同条第2項において、その例によるものとされる場合を含む。)及び政令第13条第1項第10号(政令第17条第1項第6号イにおいて、その例によるものとされる場合を含む。)において、その例によるものとされる場合並びに政令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験は、製造所等を設置し、又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更しようとする者が消防職員の立会いを求め、自ら(関係設備業者が行う場合を含む。)これを行わなければならない。
(仮使用の承認等)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受ける場合は、府令第5条の2に規定する仮使用の承認の申請書又は府令第5条の3に規定する変更の許可及び仮使用の承認の同時申請書に、仮使用を受けようとする場所の図面等を添付し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により承認の決定をしたときは、危険物製造所等仮使用承認書(様式第5号)を、不承認の決定をしたときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第6号)にそれぞれ当該申請書1通を添付し、申請者に交付するものとする。
4 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい位置に、市長が交付する仮使用承認済掲示板(様式第7号)を掲示しておかなければならない。
(完成検査の不適合通知)
第6条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令第8条第3項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第8号)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。
(完成検査前検査の不適合通知)
第7条 市長は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、政令第8条の2第7項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式第9号)を当該検査の申請をした者に交付するものとする。
(許可書等の再交付)
第8条 第3条の規定による危険物製造所等設置(変更)許可書(様式第3号)又は府令第6条の4第2項によるタンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、市長にその再交付を申請することができる。
[第3条]
2 前項の規定による再交付の申請は、危険物製造所等許可書又はタンク検査済証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。この場合において、許可書等を汚損し、又は破損したことにより第1項の申請をしようとする者は、前項の申請書に許可書等を添付しなければならない。
3 市長は、再交付の決定をしたときは、再交付する許可書等に当該申請書1通を添付し、申請者に交付するものとする。
4 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、これを10日以内に市長に返納しなければならない。
(許可申請等の取下げ)
第9条 政令第6条第1項の規定による製造所等の設置の許可申請、政令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可申請、府令第5条の2の規定による仮使用の承認の申請、府令第5条の3の規定による変更の許可及び仮使用承認の同時申請、政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請をした者がそれぞれ当該申請を取り下げるとき、又は法第11条第1項の許可若しくは法第11条第5項ただし書の承認を受けた者が当該許可若しくは承認を受けた事項を取りやめるときは、危険物製造所等設置(変更)許可申請等取下届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 許可を受けた事項を取りやめることにより前項の届出書を提出する者は第3条の許可書を、承認を受けた事項を取りやめることにより前項の届出書を提出する者は第5条第3項の承認書をそれぞれ当該届出書に添付しなければならない。
(製造所等の軽微な変更の届出)
第10条 製造所等の所有者等は、法第11条第1項後段の変更の許可を要しない製造所等の変更(以下「軽微な変更」という。)のうち、資料の提出を要する変更をしようとする者は、危険物等変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 軽微な変更を行う箇所及び場所を明示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物、設備等の詳細図
(3) その他必要と認める書類
3 第1項の届出を要しない製造所等の変更をしようとする者は、当該変更に係る工事が溶接又は溶断等火花を発する器具等を使用する場合は、火気使用工事届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(基準の特例の認定申請等)
第11条 政令第23条の規定に基づき、製造所等の位置、構造及び設備基準の特例(製造所等について政令第3章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準を適用しないことをいう。)の認定を受けようとする者は、基準の特例認定申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の決定をしたときは基準の特例認定通知書(様式第15号)を、認定しないときは基準の特例認定申請却下通知書(様式第16号)にそれぞれ当該申請書1通を添付し、申請者に交付するものとする。
(地下貯蔵タンクの休止に伴う基準適合の延長に係る認定等)
第12条 地下貯蔵タンクを有する製造所等の所有者等は、地下貯蔵タンクのうち、府令第23条の2第1項第1号若しくは第2号又は第23条の3第1号の規定が適用される日の前日までに、当該地下貯蔵タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱いを休止し、かつ、その旨の確認を市長が行うことができるものについては、当該地下貯蔵タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱いが再開される日の前日までの間、政令第23条の規定に基づき、当該地下貯蔵タンクについて、府令第23条の2第1項第1号若しくは第2号又は第23条の3第1号に定める技術上の基準を適用しないことの認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする地下貯蔵タンクを有する製造所等の所有者等は、地下貯蔵タンクの休止に伴う特例認定申請書(基準適合期限延長)(様式第17号)に参考となるべき事項を記載した書類を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書及び書類の提出があったときは、その内容を審査し休止の確認ができる場合には、地下貯蔵タンクの休止に伴う基準の特例認定通知書(様式第18号)を当該申請書及び書類を提出した者に交付するものとする。
4 前項の確認ができる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 危険物を除去する措置が講じられていること。
(2) 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
5 第1項の認定を受けている地下貯蔵タンクを有する製造所等の所有者等は、当該地下貯蔵タンクにおいて危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、当該再開の日の7日前までに休止中の地下貯蔵タンクの再開届出書(基準適合期限延長)(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
6 第1項の認定を受けている地下貯蔵タンクを有する製造所等の所有者等は、前項の規定による届出をするまでの間に第2項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合は、当該変更が生じる日(申請事項のうち、危険物の貯蔵又は取扱いの再開予定期日を変更する場合は当該期日)の7日前までに休止中の地下貯蔵タンクの基準の特例認定に係る変更届出書(基準適合期限延長)(様式第20号)を市長に提出しなければならない。その届出に変更が生じるときも同様とする。
7 市長は、第1項の認定をした地下貯蔵タンクについて、危険物の貯蔵又は取扱いが再開される前に、第4項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該認定を取り消すことができる。
8 前項の規定により、第1項の認定を取り消す場合は、地下貯蔵タンクの休止に伴う基準の特例認定取消通知書(様式第21号)を当該認定を受けている地下貯蔵タンクの所有者等に交付するものとする。
(氏名等の変更の届出)
第13条 製造所等の所有者等は、住所、氏名若しくは名称に変更があったとき、又は製造所等の所在する場所の地名、番地等に変更があったときは、氏名、名称、地名、番地変更届出書(様式第22号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(地下貯蔵タンク等の在庫管理等に関する計画の届出)
第14条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により、在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第23号)による届出書を市長に提出しなければならない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第15条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途を廃止した者は、府令第8条による届出書に府令第6条第2項による完成検査済証及び府令第6条の4第2項によるタンク検査済証(同証の交付を受けている場合に限る。以下同じ。)を添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の届出をしようとする場合において、完成検査済証及びタンク検査済証を亡失し、又は滅失したことにより添付できないときは、その理由を説明する書類を添付しなければならない。
(危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任の届出)
第16条 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者及び法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、危険物取扱者免状を提示するとともに、6月以上危険物の取扱いの実務経験を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(予防規程の認可)
第17条 法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、府令第62条第1項による申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、認可又は不認可の決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により認可の決定をしたときは、予防規程制定(変更)認可書(様式第24号)に、火災予防のために適当でないと認めたときは予防規程制定(変更)不認可通知書(様式第25号)に当該申請書1通を添付し、申請者に交付するものとする。
(命令を発した場合における公示の方法)
第18条 府令第7条の5における市長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 美唄市公告式条例(昭和25年9月15日条例第24号)に定める方法
(2) 消防署の掲示板に掲示
(3) 市のホームページに掲載
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第19条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開する日の5日前までに、危険物製造所等使用休止(使用再開)届出書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の承認等)
第20条 府令第62条の5の2第2項ただし書又は第62条の5の3第2項ただし書の規定により、休止中の地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認を受けようとする者は、同条第3項に規定する申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。当該申請書の内容に変更が生じた場合も同様とする。
2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、承認又は不承認の決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により承認の決定をしたときは、点検期間延長承認書(様式第27号)を、当該期間の延長を承認しないときは点検期間延長不承認書(様式第28号)に当該申請書1通を添付し、申請者に交付するものとする。
4 府令第62条の5の2第2項ただし書又は第62条の5の3第2項ただし書に規定する市長が定める期間は、同項本文に規定する点検を行うこととされる期間の翌日から、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までの間とする。
5 府令第62条の5の2第2項ただし書又は第62条の5の3第2項ただし書に規定する市長が保安上支障がないと認める場合は、地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管が、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 危険物を除去する措置が講じられていること。
(2) 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
6 第3項の規定による承認を受けている地下貯蔵タンク等の所有者等は、当該承認に係る休止中の地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管における危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、休止中の地下貯蔵タンク(地下埋設配管)の再開届出書(点検期間延長)(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、第3項の規定による承認をした地下貯蔵タンク等について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、当該地下貯蔵タンク等が第5項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該承認を取り消すことができる。
8 前項の規定により、第3項の規定による承認を取り消す場合は、点検期間延長承認取消通知書(様式第30号)を当該承認を受けている所有者等に交付するものとする。
(製造所等における危険作業の届出)
第21条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、修理、分解、清掃その他の災害の発生するおそれのある作業を行うときは、当該作業を開始する日の3日前までに危険物製造所等における危険作業届出書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
(危険物流失等事故の通報場所)
第22条 法第16条の3第2項の危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所として市長の指定した場所は、消防本部若しくは消防署又は消防署の分遣所とする。
(災害発生の届出)
第23条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害で、危険物に係る事故及び石油コンビナート等特別防災区域における事故の報告に該当する災害が発生したときは、危険物製造所等災害発生届出書(様式第32号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(製造所等の位置の特例)
第24条 政令第9条第1項第1号ただし書の規定(政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号において、その例による場合並びに政令第19条第1項において準用する場合を含む。)により、市長が定める距離(製造所等と政令第9条第1項第1号イの建築物その他工作物との距離に限る。)は、高さ2メートル以上の不燃材料等で造った防火上有効な塀を設けた場合に限り、7メートル以上とすることができる。
2 府令第13条の6第3項第1号ただし書の規定により、市長が定める距離(製造所等と政令第9条第1項第1号イの建築物その他工作物との距離に限る。)については、前項の規定を準用する。
(危険物の収去)
第25条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物の疑いのある物を収去しようとするときは、危険物収去書(様式第33号)を当該危険物又は危険物の疑いのある物の所有者等に交付するものとする。
(申請書等の経由)
第26条 法、政令、府令又はこの規則の定めるところにより、市長に対して行う申請又は届出の書類は、消防長を経由して提出しなければならない。
(申請書等の提出部数等)
第27条 この規則の規定により市長又は消防長に提出する書類(第23条の届出書を除く。)の提出部数は、それぞれ2部とする。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の美唄市危険物の規制に関する規則の規定に基づいて提出され、又は返付した届出書又は申請書(以下「届出書等」という。)は、この規則による改正後の美唄市危険物の規制に関する規則の規定に基づいて提出され、又は返付した届出書等とみなす。
附 則(令和3年12月28日規則第23号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
