○美唄市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則
| (平成26年3月20日規則第10号) |
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第1条 美唄市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する市長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する市長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
第2条 条例第2条第3号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練期間とする。
[条例第2条第3号]
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。