○美唄市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
| (平成25年4月1日規則第20号の4) |
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美唄市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この細則における用語の定義は、法、政令及び省令の規定の例による。
(合議体)
第3条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 政令第8条第3項に規定する合議体の委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(介護給付費等の支給決定等の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の支給決定又は第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費決定(以下「支給決定等」という。)の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)とする。
(障害支援区分の認定通知)
第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の通知)
第6条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により支給決定等をしたときは、その旨及び当該支給決定等の内容を、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により、支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第4号)又は地域相談支援受給者証(別記様式第5号)を交付する。この場合において、療養介護医療費に係る決定をしたときは、療養介護医療受給者証(別記様式第6号)を併せて交付するものとする。
2 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しないことを決定したときは、その旨を却下決定通知書(別記様式第7号)により、法第20条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更)
第7条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)とする。
2 省令第18条第1項又は第34条の45第1項の規定による支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定等の取消しによる通知)
第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による支給決定等の取り消しにより受給者証の返還を求める通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(介護給付費等に係る申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第11号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第12号)とする。
(介護給付費等の額の特例)
第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第13号)により福祉事務所長に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合には、介護給付費等の額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請)
第12条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給申請書は(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第15号)とする。
(特例介護給付費等の支給決定等の通知)
第13条 福祉事務所長は、特例介護給付費等の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、その旨を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給額)
第14条 特例介護給付費等の支給額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定により特例介護給付費等の額の基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費等の支給申請等)
第15条 省令第34条の54第1項に規定する支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第18号)により、申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、指定特定相談支援事業者に計画相談を依頼したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第19号)を福祉事務所長に提出するものとし、当該指定特定相談支援事業者を変更するときも同様とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療(政令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)及び同条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)の支給認定の申請書は、更生医療にあっては、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第20号)とし、育成医療にあっては、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第21号)とする。
(自立支援医療受給者証の交付)
第17条 福祉事務所長は,法第54条第1項の規定により自立支援医療の支給認定をしたときは、法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(更生医療)(別記様式第22号)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(別記様式第23号)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。)に交付するものとする。
(自立支援医療の不支給の決定の通知)
第18条 福祉事務所長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療の支給を認定しないときは、その旨を、更生医療にあっては自立支援医療(更生医療)却下決定通知書(別記様式第24号)により、育成医療にあっては自立支援医療(育成医療)却下決定通知書(別記様式第25号)により、法第53条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更の申請)
第19条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療の支給認定の変更の申請書は、更生医療にあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第20号)とし、育成医療にあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第21号)とする。
(自立支援医療の支給認定の変更の決定)
第20条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療の支給認定の変更の認定をしたときは、当該者に対し医療受給者証の提出を求め、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載した後、これを返還するものとする。
(自立支援医療に係る申請内容の変更の届出)
第21条 省令第47条に規定する自立支援医療に係る申請内容の変更の届出書は、更生医療にあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(別記様式第26号)とし、育成医療にあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(別記様式第27号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条 省令第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、更生医療にあっては自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(別記様式第28号)とし、育成医療にあっては自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(別記様式第29号)とする。
(支給認定の取消しによる通知等)
第23条 省令第49条の規定による支給認定の取消しにより医療受給者証の返還を求める通知は、更生医療にあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第30号)により、育成医療にあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書(別記様式第31号)により行うものとする。
(補装具費の支給の申請)
第24条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(交付 修理)支給申請書(別記様式第32号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときはその支給の可否を決定し、補装具費(交付 修理)決定(却下)通知書(別記様式第33号)により、当該者に通知するものとする。
3 前項の規定により補装具の支給決定を受けた者は、当該決定に係る補装具の購入又は修理に要した費用の支払を求めるときは、当該決定に係る補装具の購入又は修理が完了した後、福祉事務所長に請求書を提出しなければならない
4 福祉事務所長は、前項の請求書の提出を受けたときはこれを審査し、速やかに補装具費を支払うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)
第25条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第34号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときにはその支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により、当該者に通知するものとする。
(補則)
第26条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日規則第2号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第34号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第34号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
