○美唄市消防団員被服貸与規則
| (平成25年3月29日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市消防団員の被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品目等)
第2条 被服を貸与する消防団員(以下「団員」という。)の範囲、品目及び数量は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(貸与の時期)
第3条 被服を貸与する時期は、新たに団員になったときとする。
2 市長は、既に貸与した被服について、その損傷程度により、必要に応じて更新するものとする。
(被服の返納)
第4条 団員が退職若しくは死亡したとき又は新たに被服の貸与を受けたときは、現に貸与を受けていた被服を速やかに返却しなければならない。
(使用の制限)
第5条 被服の貸与を受けた団員は、当該被服を職務遂行のほか着用し、又は使用してはならない。
(保全の義務)
第6条 被服の貸与を受けた団員は、貸与期間中、被服を正常な状態に維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該団員の責に帰することができない理由によって生じた損傷に係る補修については、この限りでない。
(再貸与等)
第7条 被服の貸与を受けた団員が当該被服を紛失したときは、相当価格を弁償させ、再貸与するものとする。ただし、市長が当該団員の責に帰することができない理由による紛失と認めた場合は、これを免除することができる。
(特殊な被服の貸与)
第8条 別表に掲げる被服のほか、市長がその必要を認めた場合は、予算の範囲内で被服を貸与することができる。
[別表]
(補則)
第9条 この規則について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は平成25年4月1日から施行する。
(美唄市消防団員被服の給貸与規則の廃止)
2 美唄市消防団員被服の給貸与規則(昭和56年5月9日規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に給貸与されている被服は、この規則により貸与されたものとみなす。
附 則(令和3年2月12日規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月4日規則第25号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 品目 | 数量 | 備考 |
| 制帽 | 1個 | |
| 夏帽 | 1個 | 団長及び副団長に貸与する。 |
| アポロキャップ | 1個 | |
| 安全帽 | 1個 | |
| 防火帽 | 1個 | 現場出動する者に貸与する。 |
| 制服上下 | 1着 | 白手袋、ネクタイ、ワイシャツ及びベルトを含む。 |
| 夏服上下 | 1着 | 団長及び副団長に貸与する。
ベルトを含む。 |
| 活動服上下 | 1着 | ベルトを含む。 |
| 防火衣 | 1着 | 現場出動する者に貸与する。
ベルトを含む。 |
| 防火用長靴 | 1足 | 現場出動する者に貸与する。 |
| 階級章 | 3個 | 制服、夏服及び活動服用として貸与する。 |
| 防寒衣 | 1着 | |
| 救助用半長靴 | 1足 | |
| 雨衣 | 1着 | |
| 防火手袋 | 1双 | 現場出勤する者に貸与する。 |