○博物館の登録に関する規則
(平成25年3月26日教育委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条 北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第123号)の規定に基づき美唄市が処理する博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)の規定による博物館の登録等に関し必要な事項については、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第10条の規定による登録を受けようとする者は、博物館登録申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録要件の審査)
第3条 教育委員会は、法第12条に規定する登録要件の審査に当たっては、申請書及び添付書類並びに実地調査等によって、その適正を期し、かつ、審査の可否を速やかに当該登録申請者に通知するものとする。
2 前項の登録の審査に当たって必要があると認めたときは、学識経験者又は専門機関の意見を聴くものとする。
(登録原簿の記載)
第4条 教育委員会は、法第12条に規定する登録要件を備えていると認めたときは、遅滞なく博物館登録原簿(別記様式第2号)に記載するものとする。
(登録事項等の変更)
第5条 博物館の設置者は、法第11条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項について重要な変更があったときは、直ちに、博物館登録事項変更届(別記様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
(博物館の廃止)
第6条 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、その事由の生じた日から20日以内に、博物館廃止届(別記様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。
(告示)
第7条 教育委員会は、次に掲げる事項について、その都度告示しなければならない。
(1) 法第10条の規定による登録をしたとき。
(2) 法第13条第2項の規定による変更登録をしたとき。
(3) 法第14条第1項の規定による登録の取消しをしたとき。
(4) 法第15条第2項の規定による登録を抹消したとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
博物館登録申請書

別記様式第2号(第4条関係)
博物館登録原簿

別記様式第3号(第5条関係)
博物館登録事項変更届

別記様式第4号(第6条関係)
博物館廃止届