○美唄市総合福祉センター条例施行規則
| (平成24年3月21日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市総合福祉センター条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 美唄市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、美唄市総合福祉センター使用許可(使用料減免)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出に係る使用の許可をするときは、美唄市総合福祉センター使用許可書(使用料減免決定通知書)(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用手続の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、条例第12条に規定する使用料を納入すべき施設を除いた施設を使用する場合は、受付名簿に必要な事項を記載することにより、市長の使用許可があったものとみなす。
[条例第12条]
2 前条の規定にかかわらず、囲碁・将棋、浴室(入浴)、生活訓練室(陶芸室)及び健康器具(ヘルストロン)を使用する場合は、受付で使用料を事前に納付することにより、市長の使用許可があったものとみなす。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設の備品を使用しないこと。
(2) 騒音をまき散らし、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なく施設に張り紙又は看板類を貼付け、又は設置しないこと。
(4) 許可なく施設内で販売行為、募金その他これに類する行為をしないこと。
(5) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。
(6) その他施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用時間)
第5条 条例第6条の規定による開館時間のうち、囲碁・将棋、生活訓練室(陶芸室)、健康器具(ヘルストロン)及び浴室(入浴)を使用する場合の利用時間は、次に定めるとおりとする。
| 室名等 | 利用時間 |
| 囲碁・将棋 | 午前10時から午後4時まで |
| 生活訓練室(陶芸室) | 午前9時から午後5時まで |
| 健康器具(ヘルストロン) | 午前9時から午後5時まで |
| 浴室(入浴) | 午後0時15分から午後2時15分まで |
| ※浴室(入浴)の利用日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日を除く月曜日、水曜日、金曜日とする。 | |
[条例第6条]
(使用料金の減免)
第6条 条例第13条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
[条例第13条]
(1) 災害等公益上特別の理由があると市長が認めるとき 免除
(2) 美唄市保健福祉部及び保健福祉関連部局、社会福祉協議会が主催する事業 免除
(3) 市内の社会福祉団体、施設、ボランティア団体の会議、例会、研修会、講演会、市内住民自治組織(町内会、連合会)の会議、研修会 7割減額
(4) 市外のボランティア団体の会議、研修会、国・道が主催する事業 5割減額
(5) 市外の社会福祉団体、施設、ボランティア団体の会議、例会、研修会、講演会、市内の社会福祉団体、施設、ボランティア団体及び市内住民自治組織(町内会、連合会)が第3号以外の目的で使用するとき 3割減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、美唄市総合福祉センター使用許可(使用料減免)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減免の可否を決定したときは、美唄市総合福祉センター使用許可書(使用料減免決定通知書)(別記様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(指定管理者に関する読替規定)
第7条 第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第2条第1項 | 市長 | 指定管理者 |
| 美唄市総合福祉センター使用許可(使用料減免)申請書(別記様式第1号) | 美唄市総合福祉センター使用許可(利用料減免)申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第2条第2項 | 市長 | 指定管理者 |
| 美唄市総合福祉センター使用許可書(使用料減免決定通知書)(別記様式第2号) | 美唄市総合福祉センター使用許可書(利用料減免決定通知書)(指定管理者が定めるもの) | |
| 第3条第1項 | 条例第12条 | 条例第15条第4項 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 市長 | 指定管理者 | |
| 第3条第2項 | 使用料 | 利用料金 |
| 市長 | 指定管理者 | |
| 第6条第1項 | 条例第13条 | 条例第15条第5項 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 第6条第2項 | 使用料 | 利用料金 |
| 美唄市総合福祉センター使用許可(使用料減免)申請書(別記様式第1号) | 美唄市総合福祉センター使用許可(利用料減免)申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 市長 | 指定管理者 | |
| 第6条第3項 | 市長 | 指定管理者 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 美唄市総合福祉センター使用許可書(使用料減免決定通知書)(別記様式第2号) | 美唄市総合福祉センター使用許可書(利用料減免決定通知書)(指定管理者が定めるもの) |
[第5条第1項] [第2条第1項] [第2条第2項] [第3条第1項] [条例第12条] [条例第15条第4項] [第3条第2項] [第6条第1項] [条例第13条] [条例第15条第5項] [第6条第2項] [第6条第3項]
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月2日規則第1号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
