○美唄市総合福祉センター条例
| (平成24年3月21日条例第15号) |
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(設置)
第1条 障がい者、高齢者、母子及び寡婦等の福祉の増進を図り、市民の地域福祉活動の拠点として美唄市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 美唄市総合福祉センター | 美唄市西3条南3丁目6番2号 |
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種相談に関する事業
(2) 教養の向上、健康保持及びレクリエーションに関する事業
(3) 福祉団体及びボランティア団体の育成及び活動の促進に関する事業
(4) 地域福祉活動及びコミュニティ活動の促進に関する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 福祉センターに、必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により福祉センターの指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第5条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務
(2) 福祉センターの維持及び管理に関する業務
(開館時間)
第6条 福祉センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日 午前9時から午後6時まで
(休館日)
第7条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日(第1及び第3日曜日を除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用者の範囲)
第8条 福祉センターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 障がい者、高齢者、母子及び寡婦
(2) 前号に掲げる者の家族及び介護者
(3) 福祉団体等関係者
(4) ボランティア団体等関係者
2 市長が特に必要と認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者に施設を使用させることができる。
(使用の承認)
第9条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、使用の目的又は管理上支障があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設設備その他の物件を毀損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他福祉センターの管理運営上適当と認めがたいとき。
(使用承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は福祉センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項によって生じた使用者の損害については、市長は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第13条 市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等)
第15条 指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合にあっては、福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第16条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に福祉センターを使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第17条 使用者は、福祉センターの使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第18条 使用者が施設又は設備を毀損し、若しくは滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に関する読替規定)
第19条 第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第6条、第7条 | 市長が特に必要と認めるときは | 指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て |
| 第9条、第10条、第11条第1項 | 市長 | 指定管理者 |
| 第11条第2項 | 市長 | 市長及び指定管理者 |
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、福祉センターに関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(議会に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 議会に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条中「交流拠点施設」の次に「、美唄市総合福祉センター」を加える。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(総合福祉センターの使用料に関する経過措置)
3 この条例の施行の日以後に福祉センターを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(総合福祉センターの使用料に関する経過措置)
4 この条例の施行の日以後に福祉センターを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
| 室名等/時間帯 | 午前9時~午後5時
(1時間当たり) | 午後5時~午後9時
(1時間当たり) | 全日 |
| 研修室 | 1,400円 | 1,720円 | 18,110円 |
| 会議室A | 470円 | 610円 | 5,430円 |
| 会議室B | 370円 | 470円 | 4,810円 |
| 会議室C | 370円 | 470円 | 4,810円 |
| 教養娯楽室A | 320円 | 420円 | 4,700円 |
| 教養娯楽室B | 150円 | 200円 | 2,200円 |
| ボランティア活動室 | 260円 | 300円 | 3,230円 |
| 囲碁・将棋 | 100円/1人 | ||
| 浴室(入浴) | 300円/1人 | ||
| 生活訓練室
(陶芸室) | 100円/1人 | ||
| 健康器具
(ヘルストロン) | 50円/1人 | ||
備考
1 研修室、会議室B及び会議室Cの夏期間(7月1日から8月31日まで)の使用料は、冷房費として当該各使用料の30パーセント相当額を加算して算出する。
2 各室(囲碁・将棋、浴室(入浴)、生活訓練室(陶芸室)及び健康器具(ヘルストロン)を除く。)の冬期間(11月1日から3月31日まで)の使用料は、暖房費として当該各使用料の30パーセント相当額を加算して算出する。
3 使用料の算出に当たっては、10円未満を切捨てる。