○美唄市経営会議規則
| (平成23年11月1日規則第30号) |
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(設置)
第1条 市政運営の重要な方針を決定するとともに、市政を地域経営の観点から総合的かつ戦略的に推進するため、美唄市経営会議(以下「経営会議」という。)を設置する。
(付議事項)
第2条 経営会議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 基本構想及び基本計画並びに市の重要な計画に関する事項
(2) 市政執行方針及び市の重要な方針に関する事項
(3) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項
(4) 市として総合的調整を必要とする重要な事項
(5) 市議会に提出する案件に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 重要な事務及び事業の現況並びに問題点に関する事項
(2) 経営会議決定事項の執行状況に関する事項
(3) 市政運営に関わる重要な情報に関する事項
(4) その他特に報告を必要とする事項
(構成)
第3条 経営会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 消防長
(5) 美唄市行政組織規則(昭和48年規則第2号)第4条に規定する部長及び理事
(6) 病院事務局長
(7) 教育部長
(8) 議会事務局長
(関係者の出席)
第4条 市長は、必要に応じ、経営会議に構成員以外の者を出席させることができる。
(招集)
第5条 経営会議は、市長が招集し、これを主宰する。ただし、市長に事故あるときは、副市長がその職務を代理する。
2 経営会議は、特別の事情がある場合を除き、毎月招集する。
(付議手続)
第6条 経営会議に付議すべき事項がある場合は、経営会議付議依頼書(別記様式)に必要事項を記入の上、資料を添えて、経営会議の7日前までに企画財政課長に提出しなければならない。
(経営会議の公開)
第7条 経営会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は経営会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成)
第8条 市長は、経営会議終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。
(庶務)
第9条 経営会議の庶務は、企画財政課において行う。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。
(美唄市庁議規則の廃止)
2 美唄市庁議規則(昭和63年規則第27号)は、廃止する。
附 則(平成25年4月1日規則第18号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規則第48号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第20号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
