○美唄市体育センター処務規程
| (平成23年3月29日教育委員会訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、美唄市体育センター(以下「センター」という。)の運営組織及び事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の任務)
第2条 館長は、上司の命を受けてその館務を掌握し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて館務に従事する。
(職務の代理)
第3条 館長不在のときは、上席の職員がその職務を代理する。
(館務)
第4条 館務は、次のとおりとする。
(1) 土地、建物、機械器具及び備品の維持管理に関すること。
(2) 使用の許可に関すること。
(3) スポーツの指導に関すること。
(4) スポーツ講習会その他スポーツ行事の開催に関すること。
(5) 公文書の収受、発送に関すること。
(6) 予算に関すること。
(7) 委託業務に関すること。
(8) その他センターの管理運営に関すること。
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び週休日は、次のとおりとする。
| 勤務時間 | 休憩時間 | 休日 | 週休日 |
| 午前8時45分から午後4時まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に相当する日として所属長が指定する日 | 月曜日及び美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日 |
| 午後3時から午後9時まで |
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の当該規定を準用する。
(施行上の必要事項)
第7条 この規程の施行上必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。