○美唄市長の政治倫理に関する条例施行規則
(平成22年3月19日規則第6号)
改正
平成22年4月9日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市長の政治倫理に関する条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資産等の範囲等)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第4条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
第3条 条例第4条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第4条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第4条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第4条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第4条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
第4条 条例第4条第1項の資産等報告書は、別記様式第1号によるものとする。
2 条例第4条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2号によるものとする。
(所得等報告書)
第5条 条例第5条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
第6条 条例第5条の所得等報告書は、別記様式第3号によるものとする。
2 条例第5条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はイに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第6条の報酬とは、金銭による給付をいう。
第8条 条例第6条の関連会社等報告書は、別記様式第4号によるものとする。
(期限の特例)
第9条 条例第4条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第5条の所得等報告書及び条例第6条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が美唄市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第7条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
2 条例第7条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、条例第7条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。
(閲覧者の責務)
第12条 前条の規定により報告書の閲覧を行った者は、それによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報を濫用することのないよう努めなければならない。
(政治倫理審査会の委員)
第13条 条例第10条に規定する委員は、その職務を遂行する上で、政治的中立の立場を保持しなければならない。
2 委員は、その公正さについて誤解を招くような行為をしてはならない。
(政治倫理審査会の会議の傍聴)
第14条 審査会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の場に入場することができない。
(1) 人身、建物、器具等に危害又は損害を及ぼすと認める物品を携帯する者
(2) 審査会の事務の進行又は傍聴人の傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、審査会の事務執行上支障があると会長が認める者
3 傍聴人は、委員の発言に対する賛否の表明、批判、宣伝その他の議事の進行を妨害するような行為をしてはならない。
4 会議の中途で、会議を非公開とする審査会の決定があったときは、傍聴人は、退場しなければならない。
5 傍聴人がこの規則の規定に基づく義務を履行しないときは、会長は、その傍聴人に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(審査会の庶務)
第15条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(公表等の方式)
第16条 条例第15条の規定による審査の公表は、本市の広報紙への掲載及びインターネットを利用した方法等により行うものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項(審査会の権限に属する事項を除く。)は市長が、審査会の権限に属する事項は会長が審査会に諮って、それぞれ定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(美唄市長の資産等の公開に関する規則の廃止)
2 美唄市長の資産等の公開に関する規則(平成7年規則第25号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 条例附則第3項の規定により、なおその効力を有するとされる政治倫理の確立のための美唄市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第24号。以下「旧条例」という。)第5条の規定による旧条例第2条から第4条までの規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社報告書(次項において「旧条例による資産等報告書等」という。)の閲覧については、旧規則第10条の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。
4 旧条例による資産等報告書等の訂正については、旧規則第9条の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(平成22年4月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
資産等報告書

別記様式第2号(第4条関係)
資産等補充報告書

別記様式第3号(第6条関係)
所得等報告書

別記様式第4号(第8条関係)
関連会社等報告書