○美唄市男女共同参画条例施行規則
(平成21年12月18日規則第32号)
(目的)
第1条 この規則は、美唄市男女共同参画条例(平成21年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
(男女共同参画計画策定に当たっての措置)
第2条 市長は、条例第9条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、男女共同参画計画の策定に当たっては、美唄市パブリック・コメント手続条例(平成19年条例第30号)に定めるところにより、意見等の募集を行うものとします。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行します。