○美唄市環境審議会規則
(平成22年3月19日規則第7号)
改正
平成23年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市美しきまちづくり条例(平成20年条例第14号)第31条の規定に基づき、美唄市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要に応じ、審議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、市民部生活環境課において行う。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。