○美唄市個別外部監査契約の相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
(平成21年9月18日規則第24号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の49の33第2項(令第174条の49の39第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による個別外部監査契約の相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間)
第2条 令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。
(閲覧日時)
第3条 資格書面の閲覧は、前条に規定する閲覧期間のうち、美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に規定する美唄市の休日を除く午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する資格書面の閲覧に供する日及び時間を変更することができる。
(閲覧場所)
第4条 資格書面の閲覧をする場所は、総務部総務課とする。
(閲覧手続)
第5条 資格書面の閲覧をしようとする者は、個別外部監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧の制限等)
第6条 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面を第4条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面を汚損し、又はき損し、及び資格書面への加筆等の行為をしてはならない。
3 市長は、資格書面を閲覧しようとする者又は閲覧者が前2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、資格書面の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
附 則
この規則は、平成21年9月18日から施行する。
別記様式(第5条関係)
個別外部監査人資格書面閲覧簿