○美唄市まちなか交流広場条例施行規則
(平成21年6月19日規則第21号)
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市まちなか交流広場条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 条例第7条の規定により美唄市まちなか交流広場(以下「交流広場」という。)を使用しようとする者は、使用日の6月前から7日前までの間にあらかじめ市長にまちなか交流広場(多目的広場)使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を提出し、承認を得なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日に申請することができる。
(使用承認書の交付等)
第3条 市長は、前条第1項の使用を承認するときは、まちなか交流広場(多目的広場)使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。
2 前項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は使用の際使用承認書を携帯し必要に応じて職員に提示しなければならない。
3 使用者が使用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(特別設備等の承認)
第4条 条例第15条に規定する特別の設備又は特殊物件を搬入しようとする者は、まちなか交流広場(多目的広場)特別設備等申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認するときは、まちなか交流広場(多目的広場)特別設備等承認書(別記様式第4号)を申請者に交付する。
3 前項の承認に伴う特別設備等に要する諸経費はすべて申請者の負担とする。
(減免の基準)
第5条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。 免除
(2) 市立幼稚園及び小中学校の教育活動に使用するとき。 免除
(3) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。 7割減額
(4) 福祉関係団体が行事に使用するとき。 5割減額
(5) その他特別の事由があると認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、まちなか交流広場(多目的広場)使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減免の可否を決定したときは、まちなか交流広場(多目的広場)使用料減免決定通知書(別記様式第6号)を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。 使用料の全額
(2) 条例第9条第1項第3号の規定により使用承認を取り消したとき。 使用料の全額
(3) 使用日の前日までに使用の変更又は取消しを申し出て市長が相当の理由があると認めたとき。
ア 使用日の3月前まで 使用料の全額
イ 使用日の1月前まで 使用料の5割
ウ 使用日の前日まで 使用料の3割
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、まちなか交流広場(多目的広場)使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流広場内で飲食等に伴い火気を使用するときは、周囲の安全確保に十分留意し、事故防止に努めること。
(2) 許可なく交流広場内で広告宣伝物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 交流広場の使用に伴い生じたごみは、使用者側で持ち帰ること。
(4) 施設、設備及び備付物件をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(5) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
2 市長が必要と認めたときは使用者は、会場責任者及び整理員を置き、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、交流広場の使用を終了したときは、直ちに職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第9条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第1項市長指定管理者
まちなか交流広場(多目的広場)使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)まちなか交流広場(多目的広場)使用申請書(指定管理者が定めるもの。以下「使用申請書」という。)
第3条第1項市長指定管理者
まちなか交流広場(多目的広場)使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)まちなか交流広場(多目的広場)使用承認書(指定管理者が定めるもの。以下「使用承認書」という。)
第3条第3項市長指定管理者
第4条第1項まちなか交流広場(多目的広場)特別設備等申請書(別記様式第3号)まちなか交流広場(多目的広場)特別設備等申請書(指定管理者が定めるもの。)
市長指定管理者
第4条第2項市長指定管理者
まちなか交流広場(多目的広場)特別設備等承認書(別記様式第4号)まちなか交流広場(多目的広場)特別設備等承認書(指定管理者が定めるもの。)
第5条第1項条例第11条条例第13条第5項
使用料利用料金
第5条第2項使用料利用料金
まちなか交流広場(多目的広場)使用料減免申請書(別記様式第5号)まちなか交流広場(多目的広場)利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの。)
市長指定管理者
第5条第3項市長指定管理者
使用料利用料金
まちなか交流広場(多目的広場)使用料減免決定通知書(別記様式第6号)まちなか交流広場(多目的広場)利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの。)
第6条第1項条例第12条ただし書条例第13条第6項ただし書
使用料利用料金
市長指定管理者
第6条第2項使用料利用料金
まちなか交流広場(多目的広場)使用料還付申請書(別記様式第7号)まちなか交流広場(多目的広場)利用料金還付申請書(指定管理者が定めるもの。)
市長指定管理者
第7条第2項市長指定管理者
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
まちなか交流広場(多目的広場)使用申請書

別記様式第2号(第3条関係)
まちなか交流広場(多目的広場)使用承認書

別記様式第3号(第4条関係)
まちなか交流広場(多目的広場)特別設備等申請書

別記様式第4号(第4条関係)
まちなか交流広場(多目的広場)特別設備等承認書

別記様式第5号(第5条関係)
まちなか交流広場(多目的広場)使用料減免申請書

別記様式第6号(第5条関係)
まちなか交流広場(多目的広場)使用料減免決定通知書

別記様式第7号(第6条関係)
まちなか交流広場(多目的広場)使用料還付申請書