○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限について
(平成20年9月2日選挙管理委員会告示第42号)
改正
平成23年9月2日選挙管理委員会告示第93号
平成26年9月2日選挙管理委員会告示第26号
平成30年9月3日選挙管理委員会告示第8号
令和4年9月1日選挙管理委員会告示第13号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年選挙管理委員会告示第11号)第7条第1項の規定に基づき、令和4年10月1日から交付する証票の有効期限は、令和8年9月30日までとする。
附 則(平成30年9月3日選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日選挙管理委員会告示第13号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。