○美唄市消防署警防規程
(平成20年3月26日消訓令第1号)
改正
令和5年3月3日消訓令第3号
令和7年4月1日消訓令第3号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 警防業務(第6条-第10条)
第3章 警防活動体制(第11条-第17条)
第4章 災害現場における警防活動(第18条-第30条)
第5章 消防通信(第31条)
第6章 警防活動体制の強化(第32条-第34条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき行う警防業務及び警防活動に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害等 火災、危険物等の流出、爆発若しくは豪雨、豪雪、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害(救助又は救急業務を要する事故により生ずる被害を含む。)をいう。
(2) 非常災害 大規模な火災、水災、震災その他の大規模な災害をいう。
(3) 警防業務 警防調査、警防計画の作成、支援情報の作成、警防訓練その他警防活動を円滑に実施するための業務をいう。
(4) 警防活動 災害等が発生したときの防ぎょ活動、救助活動、救急活動若しくは被害の拡大を防止するための活動又は災害等の発生を警戒し、若しくは防止するために行う活動その他これらに附帯する活動をいう。
(5) 消防通信 災害通報、指令、現場速報その他の消防に関連する通信をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、この規程の定めるところにより、消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図るとともに、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 消防署長(以下「署長」という。)及び署長の指名する当直責任者は、この規程の定めるところにより職員を指揮監督し、警防業務及び警防活動の万全を期さなければならない。
3 職員は、上司の命を受けて警防業務及び警防活動に積極的に従事しなければならない。
(安全管理)
第4条 警防活動及び警防訓練の実施時における安全管理に関し必要な事項は、別に定める。
(資器材の保全管理)
第5条 資器材の保全管理に関する必要な事項は、別に定めるところによる。
第2章 警防業務
(警防調査)
第6条 署長は、管内の消防地理、消防水利及び消防対象物について調査掌握しておかなければならない。
2 署長は、前項の調査結果を地水利調査書(別記様式第1号)に記録するとともに、当該調査結果を職員に周知し、警防活動に支障ある事項を発見したときは、速やかに応急の処置をしなければならない。
(水利の保全及び維持管理)
第7条 署長は、管内の消防水利の保全及び維持管理に努めなければならない。
(警防計画の作成)
第8条 署長は、災害等の警戒防ぎょに関する警防計画を作成しなければならない。
2 署長は、警防計画を作成し、又は変更するときは、消防長の承認を得なければならない。
3 署長は、警防計画を作成したときは、当該計画の内容を職員に周知徹底するものとする。
4 警防計画の作成基準及び作成要領は、別に定める。
(警防訓練の原則)
第9条 警防訓練は、災害等が発生したときに被害の軽減を図るための効果的警防活動を習熟することを原則とし、別に定める区分により実施するものとする。
(警防訓練の実施)
第10条 署長は、毎年警防訓練の実施計画を作成し、当該計画に基づき職員の全部又は一部を対象として訓練を実施させるものとする。
2 職員は、前項の規定により訓練を実施したときは、教育訓練報告書(別記様式第2号)に記録し、消防長に報告しなければならない。
第3章 警防活動体制
(消防部隊の編成)
第11条 消防部隊は、指揮隊、消防隊、救助隊及び救急隊の全部又は一部により構成する。
(隊長)
第12条 消防部隊の各隊には、隊長を置くものとする。
(出動の種別)
第13条 消防部隊の出動の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災出動
ア 通常の火災出動 一般住宅等の建物の火災を覚知したときの出動
イ 中高層火災出動 中高層建築物の建物の火災を覚知したときの出動
ウ 危険物火災出動 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所等の危険物施設、ガス供給施設その他これらに類する施設等の火災を覚知したときの出動
エ 車両火災出動 車両火災(キに規定するものを除く。)を覚知したときの出動
オ 高速自動車国道車両火災出動 高速自動車国道上の車両火災を覚知したときの出動
カ 林野火災出動 林野火災を覚知したときの出動
キ 特殊火災出動 列車、乗合バスの車両火災若しくは大規模車両火災又は航空機の墜落等による火災を覚知したときの出動
(2) 救急出動
ア 通常の救急出動 救急活動を要する事象を覚知したときの出動
イ 高速自動車国道への救急出動 高速自動車国道上の救急活動を要する事象を覚知したときの出動
(3) 救助出動
ア 通常の救助出動 救助活動を要する事象(イ、ウに規定するものを除く。)を覚知したときの出動
イ 高速自動車国道への救助出動 高速自動車国道上の救助活動を要する事象を覚知したときの出動
ウ 水難救助出動  河川等における水難事故を覚知したときの出動
(4) 特殊救急救助出動  列車、乗合バスの事故若しくは大規模車両事故又は航空機の墜落事故等の集団事故を覚知したときの出動
(5) 警戒出動 火災と紛らわしい事象を覚知したとき、又は危険物等の漏洩を覚知したときの出動
(6) 水防出動 水災が発生し、又は発生のおそれがあることを覚知したときの出動
(7) 支援出動 前各号に掲げる出動を補助するための出動
(8) 応援出動 消防組織法第39条の規定に基づく北海道広域消防相互応援協定又は同法第45条の規定に基づく緊急消防援助隊として行う出動
(9) その他出動 前各号に掲げる出動以外の出動
(出動区分)
第14条 消防部隊の出動区分は、次に掲げる第1出動から第3出動までとし、前条第1項に規定する出動種別ごとの出動区分は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 第1出動 火災、救急、救助事象等を覚知したときの出動
(2) 第2出動 現場最高指揮者から、消防部隊の増強の要請が最初にあったときの出動
(3) 第3出動 災害等の規模により現になされている第2出動では対応し難いと認め、消防長又は署長が指示したときの出動
(出動計画)
第15条 前条に規定する出動区分ごとの消防部隊の出動計画は、別表第2に定めるとおりとする。
(現場指揮本部の設置)
第16条 消防長又は署長が災害等で必要と認めたときは、現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置するものとする。
2 指揮本部を統治するため、指揮本部に現場指揮本部長(以下「本部長」という。)を置く。
3 指揮本部は、消防部隊の活動状況及び災害状況の把握に最も適した位置に設置し、指揮本部旗(灯)によってその位置を明らかにするものとする。
4 指揮本部の編成、担当及び任務等その他必要な事項は、別に定める。
(現場最高指揮者)
第17条 警防活動時の現場最高指揮者は、臨場の上席者とする。ただし、指揮本部が設置された場合は、本部長とする。
2 前項ただし書の規定において、本部長に事故がある場合又は本部長が欠けた場合は、臨場の上席者が代わって指揮するものとする。
第4章 災害現場における警防活動
(警防活動の原則)
第18条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次に掲げる原則によらなければならない。
(1) 人命の安全確保を最優先すること。
(2) 現場最高指揮者の統括指揮のもとに、統制ある活動をすること。
(3) 各隊相互間の連携を密にし、車両、資器材及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。
(4) 災害等の状況、推移等を的確に把握し、効率的かつ安全な活動をすること。
(指揮宣言)
第19条 現場最高指揮者は、災害現場における指揮権を移行した場合、指揮宣言をしなければならない。
(警戒区域の設定)
第20条 法第23条の2の規定による火災警戒区域又は法第28条(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による消防警戒区域の設定の要否及び設定する場合におけるその範囲については、災害の状況及び気象の状況等に応じて現場最高指揮者が決定するものとする。
(現場引揚げ等)
第21条 消防部隊の現場引揚げは、現場最高指揮者の指示によるものとする。
2 隊長は、災害現場より引揚げる際には、所属車両等の点検を行い、現場最高指揮者に異状の有無を報告し帰署しなければならない。
3 隊長は、災害活動において、車両及び資器材の破損、紛失等の事故が生じたときは、速やかに原因を調査するとともに、損傷報告書(別記様式第3号)により署長等に報告しなければならない。
4 各隊は、災害現場より引揚げを完了したときは、資器材の点検整備を行い、次の出動に備えなければならない。
(現場保存)
第22条 現場最高指揮者は、災害原因調査を容易に実施できるようにするため、現場保存に努めるものとする。この場合において、災害等の原因に犯罪の疑いがあるときは、直ちに管轄警察署に通報しなければならない。
(任務遂行不能時の措置)
第23条 隊長は、車両の故障及び交通事故等により任務を遂行することが困難となったときは、直ちに指令室及び現場最高指揮者に通報するとともに、必要な措置をとらなければならない。
(火災防ぎょ活動)
第24条 火災防ぎょ活動は、人命の安全確保を最優先し、延焼の阻止を主眼とした行動によって火勢の早期鎮圧を図り、被害の軽減に努めなければならない。
(火災防ぎょ検討会)
第25条 署長は、火災防ぎょ活動について必要と認めるときは、検討会を開催し、防ぎょ活動の向上に努めなければならない。
(火災の鎮圧及び鎮火の決定)
第26条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。
(救助活動)
第27条 救助活動に当たっては、人命検索・避難誘導等危険な状態にある者を安全な場所に救出するための措置をとるとともに、必要に応じて応急処置を行うことにより、被害の軽減に努めなければならない。
(救急活動)
第28条 救急業務の実施については、美唄市救急業務実施規程(平成8年消訓令第3号)の定めるところによる。
(水防活動)
第29条 水防活動に当たっては、人命の安全確保を最優先とし、河川等及びその施設の警戒巡視に当たるとともに、重大な被害の発生のおそれのあるときは、速やかに予想される被害の程度に応じた体制に移行し、水災による被害の軽減に努めなければならない。
(震災活動)
第30条 震災活動に当たっては、人命の安全に直接関係する地域、施設等を優先とした火災防ぎょ活動、救助活動及び救急活動を行い、震災による被害の軽減に努めなければならない。
第5章 消防通信
(消防通信)
第31条 消防通信について必要な事項は、美唄市消防署通信業務規程(美唄市消訓令第8号)の定めるところによる。
第6章 警防活動体制の強化
(非常警備体制)
第32条 消防長は、次の場合、非常警備体制を発令するものとする。
(1) 非常災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 火災警報が発令されたとき。
2 前項の規定による非常警備体制を発令した場合は、職員の全部又は一部を招集し、消防部隊を編成するものとする。
(火災警報)
第33条 法第22条第3項に定める火災警報に係わる気象状況は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最低湿度は、40パーセント以下であり、最大風速が7メートル以上となるとき。
(2) 平均風速が10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(警報発令時の措置)
第34条 署長等は、火災警報が発令されたときは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条に規定する消防信号により地域住民に周知するとともに、美唄市火災予防条例(昭和61年条例第18号)第29条の規定による措置を講ずるものとする。
附 則
この規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日消訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日消訓令第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
火災等の出動区分表
出動種別出動区分
火災出動通常の火災出動
中高層火災出動
危険物火災出動
林野火災出動
第1出動第2出動第3出動
車両火災出動第1出動第2出動-
高速自動車国道車両火災出動第1出動第2出動
特殊火災出動第1出動第2出動第3出動
救急出動通常の救急出動第1出動第2出動-
高速自動車国道救急出動第1出動第2出動
救助出動通常の救助出動第1出動第2出動第3出動
高速自動車国道救助出動第1出動第2出動
水難救助出動第1出動第2出動-
特殊救急救助出動第1出動第2出動第3出動
警戒出動第1出動第2出動-
水防出動第1出動第2出動-
別表第2(第15条関係)
出動計画
出動種別出動区分
第1出動第2出動第3出動
火災出動通常の火災出動、中高層の火災出動、危険物火災出動、林野火災出動3隊
現場最高指揮者の要請消防長又は署長の指示
車両火災出動2隊
高速自動車国道車両火災出動
特殊火災出動(列車、バス、航空機、大規模車両火災)3隊
救急出動通常の救急出動1隊
高速自動車国道救急出動2隊
 救助出動通常の救助出動3隊
高速自動車国道救助出動
水難救助出動
特殊救急救助出動3隊
警戒出動1隊
水防出動3隊
別記様式第1号(第6条関係)
地水利調査書

別記様式第2号(第10条関係)
教育訓練報告書

別記様式第3号(第21条関係)
損傷報告書