○美唄市住宅バリアフリー改修促進助成金交付規則
| (平成20年4月1日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、高齢者が住む住宅で、高齢者向けに住宅を改修する場合に、改修に係わる経費の一部を助成することにより、住宅の改修を促進し、もって高齢者等が安心して住み続けられる住まいづくり及び居住環境の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 改修工事 高齢者の日常の利便を向上させるために必要なバリアフリー化工事、断熱・防寒工事及び換気設備工事
(2) 住宅 市内に建設されている既存の専用住宅、併用住宅又は共同住宅
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者で、その者の世帯に市税の滞納がないのものとする。
(1) 市内に住所を有する60歳以上の者
(2) 市内に住所を有する者で、60歳以上の者と同居又は同居を予定しているもの
(助成の対象となる改修工事)
第4条 助成の対象となる住宅の改修工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 手すりの取付工事
(2) 床等の段差解消工事
(3) 床材の変更工事
(4) ドア等の取替え工事
(5) 移動補助機器の設置工事
(6) 高齢者対応型浴室設置工事
(7) 床、壁、天井、窓及び玄関戸の断熱性能を向上させる工事
(8) 風除室設置工事
(9) 機械換気設備の設置及び換気性能を向上させる取替え工事
(10) その他市長が認める工事
2 前項の工事は、毎年度2月末日までに完了する工事でなければならない。
3 第1項の工事は、市内に主たる事業所(本社及び支店等。)を有する法人又は住所を有する個人事業者の請負による工事でなければならない。
(助成対象外工事)
第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する改修費の支給を受けている工事は、助成の対象としない。
(1) 美唄市水洗便所改造資金貸付条例(平成元年条例第21号)及び美唄市個別排水処理施設条例(平成12年条例第32号)に基づく資金の貸付けを受けた工事
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給を受けた工事
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給を受けた工事
(4) 市、国及び北海道その他公共団体からの工事資金の補助金、助成金、交付金及び補償費を受けた工事
(5) 造り付け以外の家具及び備品の設置工事
(助成の額)
第6条 助成の金額は、第4条の工事費から前条の助成対象外工事に係る改修費を除いた金額の3分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額は20万円を限度とする。
[第4条]
(助成の回数)
第7条 助成は、1住宅(住戸)につき1回とする。ただし、高齢者の身体状態の変化等により新たな改修が必要と認められたときは、この限りでない。
(助成の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ住宅バリアフリー改修促進助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修施工業者の改修費見積書
(2) 住宅改修を行う住宅の付近案内図
(3) 住宅改修を予定している箇所と内容を示す図面
(4) 住宅改修を予定している箇所の写真
(5) 高齢者及び対象者が属している世帯の住民票の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(助成の交付決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、住宅バリアフリー改修促進助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知をするものとする。
(助成の変更交付申請)
第10条 前条の規定による決定を受けた改修工事について、その内容を変更しようとするときは、速やかに住宅バリアフリー改修促進助成金変更交付申請書(別記様式第3号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 施工業者見積書
(2) 住宅改修図面
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住宅バリアフリー改修促進助成金変更交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(着手の届出)
第11条 第9条の規定により助成の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、改修工事に着手したときは、住宅バリアフリー改修促進助成金工事着手届(別記様式第5号)により市長に届けなければならない。
[第9条]
(中止の届出)
第12条 交付決定者は、当該決定を受けた住宅の改修工事を中止しようとするときは、住宅バリアフリー改修促進助成金工事中止届(別記様式第6号)により市長に届けなければならない。
(工事完了報告等)
第13条 交付決定者は、住宅の改修工事が完了したときは、住宅バリアフリー改修促進助成金工事完了報告書(別記様式第7号)に次の書類を添付して、すみやかに市長に提出しなければならない。
(1) 改修部分の改修中及び改修後の写真
(2) 工事請負契約書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に助成金の交付決定の内容に適合するものであるかどうか、現地検査を行うものとする。
(助成金額の確定)
第14条 市長は、前条の規定により提出された完了報告書を審査し、助成事業の結果が適当と認められるときは、交付金額を確定し、住宅バリアフリー改修促進助成金交付額確定通知書(別記様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の取消し等)
第15条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか美唄市住宅バリアフリー改修促進助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第8号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第4号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第4号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
