○美唄市美しきまちづくり条例
| (平成20年3月26日条例第14号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本的施策(第8条-第15条)
第3章 具体的な施策
第1節 美しい自然環境づくり(第16条-第19条)
第2節 清潔な生活環境づくり(第20条-第25条)
第3節 かけがえのない地球環境への貢献(第26条-第28条)
第4章 美唄市環境審議会(第29条-第31条)
第5章 補則(第32条)
附則
わたしたちの生活は、生産性の向上や利便性の追求の結果、飛躍的に豊かになる反面、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を生み、ひいては地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球規模の問題を引き起こしています。
美唄市の緑豊かな美しい自然環境は、四季折々の変化に富み、わたしたち市民の貴重な財産です。わたしたちは、健康で文化的な生活を営む上で必要とする健全で良好な環境の確保と環境美化を促進し、この美しい自然環境を次世代へ継承する役割があります。
このため、わたしたちは、それぞれの役割を自覚し、協働により環境の保全及び創出に取り組み、環境への負荷の少ない循環型社会を目指し、ここに「美しきまちづくり条例」を制定します。
美唄市の緑豊かな美しい自然環境は、四季折々の変化に富み、わたしたち市民の貴重な財産です。わたしたちは、健康で文化的な生活を営む上で必要とする健全で良好な環境の確保と環境美化を促進し、この美しい自然環境を次世代へ継承する役割があります。
このため、わたしたちは、それぞれの役割を自覚し、協働により環境の保全及び創出に取り組み、環境への負荷の少ない循環型社会を目指し、ここに「美しきまちづくり条例」を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする健全で良好な環境の確保と環境美化を促進し、環境への負荷の少ない循環型社会の創造と、美しきまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使う用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 美しきまちづくり 大気、水、緑その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保つとともに、清潔で快適な生活環境を確保することにより、人の健康を保護し、潤いや安らぎを感じることができるまちづくりをいいます。
(2) 市民 市内に居住する人、市内で働く人、学ぶ人、市内で事業を営む法人、個人及び団体、その他市内で活動する団体をいいます。
(3) 事業者 市民のうち事業を営む法人、個人及び団体をいいます。
(4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響で、美しきまちづくりを進める上で支障の原因のおそれのあるものをいいます。
(5) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。
(6) 公共の場所 市が所有し、又は管理する場所のほか、市内の道路、公園、河川、緑地その他の公共の用に供する場所で、多数の人が利用し、かつ、常に出入りができるものをいいます。
(7) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」といいます。)第2条第1項に規定する廃棄物をいいます。
(8) 土地所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいいます。
(9) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全で、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいいます。
(基本理念)
第3条 わたしたち市民は、人類を取り巻く環境が多様な構成要素の密接な関連のもとに調和が保たれていることを認識し、この豊かな環境を将来の世代へ継承するよう、人の活動によって引き起こされる影響に配慮したまちづくりを行うとともに、健全な自然とのふれあいを確保することにより、自然と人が共生できる社会の実現を目指します。
2 わたしたち市民は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷を可能な限り低減することにより、人と自然とが共生できる循環型社会を構築することを目指します。
3 わたしたち市民は、地球環境保全が人類共通の重要課題であり、日常の様々な活動が地球環境に影響を及ぼすものであることを認識し、すべての日常生活や事業活動において、自主的かつ積極的に地球環境保全に取り組みます。
4 わたしたち市民は、それぞれの役割に応じた適切な役割分担と市との協働により、自主的かつ積極的に美しきまちづくりを進めます。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に則り、その日常生活に伴う環境への負荷を低減するよう努めます。
2 市民は、前項に定めるもののほか、美しきまちづくりに自ら努めるとともに、市が実施する美しきまちづくりに関する施策に協力するよう努めます。
(滞在者及び通過者の協力)
第5条 本市に滞在し、又は通過する者は、前条に定める市民の役割に準じて、美しきまちづくりに協力するものとします。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に則り、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じる公害を防止するとともに、環境への負荷の低減に努めます。
2 事業者は、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品又は役務等を利用するように努めます。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、美しきまちづくりに自ら努めるとともに、市が実施する美しきまちづくりに関する施策に協力するよう努めます。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に則り、美しきまちづくりに関する施策を実施します。
2 市は、施策の策定及び実施に当たっては、美しきまちづくりに配慮するとともに、環境への負荷の低減に率先した役割を果たします。
第2章 基本的施策
(施策の策定等に係る方針)
第8条 市は、基本理念の実現を図るために、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進します。
(1) 公害を防止することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図り、市民が健康で文化的かつ快適な生活を送ることができる社会を実現します。
(2) 水や緑に親しむことのできる都市空間、地域の個性を生かした美しきまちづくりに資する施設を整備することにより、潤いと安らぎのある快適な都市環境を創造します。
(3) 歴史的、文化的遺産を保存し、及び活用することにより、伝統と文化の香り高い都市環境を確保します。
(4) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保、森林、農地、河川等における多様な自然環境の保全、緑の創出等を図ることにより、自然と共生する豊かな環境を創造します。
(5) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用並びにエネルギーの消費の抑制及び有効利用を積極的に推進することにより、循環を基調とする社会を実現します。
(環境基本計画)
第9条 市長は、美しきまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとします。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとします。
(1) 環境への負荷の低減に関する取組み
(2) 廃棄物の減量化等に関する取組み
(3) 地球環境保全に関する取組み
(4) 前3号に掲げるもののほか、美しきまちづくりの実現を目指す取組み
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるとともに、美唄市環境審議会の意見を聴かなければなりません。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表します。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用します。
(環境教育の充実等)
第10条 市は、美しきまちづくりに関する教育及び学習の推進並びに広報活動の充実により、市民が人と環境のかかわり合い等の基本的な知識を習得するとともに、美しきまちづくりに関する活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講じます。
(参画機会の確保)
第11条 市は、美しきまちづくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見を反映することができるよう参画の機会を確保します。
(情報の収集及び提供)
第12条 市は、美しきまちづくりに関する情報を収集するとともに、その情報の適切な提供及び公開に努めます。
(広域的連携)
第13条 市は、地球環境の保全その他の広域的な取組みを必要とする美しきまちづくりに関する施策の実施に当たっては、国、他の地方公共団体その他関係団体と協力して行うよう努めます。
(美しきまちづくり推進月間)
第14条 美しきまちづくりに関する意識向上を図り、日常的な実践活動を推進するために、毎年5月を「美しきまちづくり推進月間」と定め、この月を中心に、市民及び市が一体となって、市内の一斉清掃及び美しきまちづくりの推進に関する啓発活動を行うものとします。
(年次報告)
第15条 市長は、毎年、環境の状況及び美しきまちづくりに関して講じた施策に関する報告書を作成し、これを公表します。
第3章 具体的な施策
第1節 美しい自然環境づくり
(自然環境の保全)
第16条 わたしたち市民は、良好な自然環境を保全するため、それぞれの立場で自然環境の保全に努めます。
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第17条 市は、自然環境の保全上の支障を防止するための施設の整備、森林の整備及び生物の多様性の向上に関する施策を進めるため、必要な措置を講じます。
2 市は、前項に定めるもののほか、自然環境の適正な整備及び健全な利用のための施策を進めるため、必要な措置を講じます。
(事業者の配慮義務)
第18条 事業者は、自らの事業活動を行うに当たっては、あらかじめその活動に係る自然環境の保全について、配慮するように努めます。
(生物の生息が可能な環境の保全と創出)
第19条 事業者及び市は、生物の生息環境を確保するため、生物の生息が可能な環境の保全と創出に努めます。
第2節 清潔な生活環境づくり
(廃棄物の減量化及び適正処理の推進)
第20条 わたしたち市民は、ごみの減量化や資源の有効利用について、積極的に取り組むとともに、廃棄物処理法及び美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年条例第5号)を遵守し、廃棄物の減量化及び適正処理に努めます。
2 市は、廃棄物の減量化等を推進するため、廃棄物の発生抑制及び再資源化に関する施策を実施します。
(廃棄物の自己処理の責務)
第21条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任と負担において適正に処理します。
(土地所有者等の責務)
第22条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の良好な環境の確保について配慮するよう努めます。
(ごみ集積場所の清潔の保持等)
第23条 ごみ集積場所の利用者は、自らの責任において、そのごみ集積場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が散乱しないよう良好に管理します。
(公害の防止)
第24条 市は、市民の健康を守り、生活環境を保全するため、公害の防止に関して必要な措置を講じます。
(公共の場所の清潔保持)
第25条 誰であっても、健全で良好な環境の確保と環境美化を推進するため、道路、公園、その他公共施設等若しくは他人が所有し、管理する場所に空き缶、たばこの吸い殻等のポイ捨てをしてはいけません。
2 誰であっても、公共の場所において、落書きをし、又は張り紙をしてはいけません。
3 ペットの飼い主又は管理者は、公共の場所において、ふんを放置する等他人の迷惑になる行為をしてはいけません。
第3節 かけがえのない地球環境への貢献
(地球環境保全への貢献)
第26条 市民及び市は、それぞれの事業活動及び日常活動が地球環境保全と密接に関係していることを認識し、地球温暖化の防止、資源の循環利用その他の環境への負荷の低減による取組みを通じ、地球環境の保全に貢献します。
(市の環境の管理への率先的な取組み)
第27条 市は、施設の管理その他の活動について、水資源の循環的な利用、エネルギーの効率的な利用、水と緑を活かした都市基盤の整備その他環境への負荷の低減のための措置の導入に努め、自主的な環境の管理に率先して取り組みます。
(緑化の推進)
第28条 市は、道路、公園その他の公共施設において、緑のまちづくりの先導的な役割を果たすとともに、国、他の地方公共団体その他関係団体と連携して、緑化を推進します。
第4章 美唄市環境審議会
(環境審議会)
第29条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、美唄市環境審議会(以下「審議会」といいます。)を設置します。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。
(1) 環境基本計画に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか環境の保全及び創造に関する基本的事項
3 審議会は、前項に定める事項に関し、市長に意見を述べることができます。
4 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとします。
(1) 市民公募による者
(2) 学識経験者
(3) 民間諸団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第30条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。ただし、再任を妨げるものではありません。
(規則への委任)
第31条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第5章 補則
(立入調査等)
第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員に、土地及び建物に立ち入り、その土地及び建築物で行われている行為の状況を調査させ、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせることができます。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得るものとします。
2 前項の規定により立入調査を行う市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとします。
附 則
この条例は、平成20年6月1日から施行します。
附 則(平成22年3月19日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37条)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)