○美唄市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(平成20年3月27日規則第4号)
改正
平成28年3月22日規則第7号
令和元年9月1日規則第46号
令和4年2月14日規則第1号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条-第5条)
第3章 雑則(第6条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、美唄市後期高齢者医療に関する条例(平成20年美唄市条例第11号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、市長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
2 前項の規定による保険料の額の徴収にあって、普通徴収によるものは、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第1号)によるものとする。
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第2号)による。
(延滞金の減免)
第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定のうえ、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(過誤納)
第5条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月10日から適用する。
附 則(令和4年2月14日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
後期高齢者医療保険料納入通知書

別記様式第2号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料督促状

別記様式第3号(第4条関係)
後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書

別記様式第4号(第4条関係)
後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書