○美唄市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
| (平成19年10月1日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職務の任命権者は含まれないものとする。
(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
[条例第3条]
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職務)
第6条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けたときに占めていた職務又はその期間中に異動した職務を保有するものとする。ただし、併任に係る職務については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職務を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月29日規則第20号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
