○美唄市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
| (平成19年10月1日規則第31号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、前2項の申請を承認するときは、修学部分休業承認通知書(別記様式第2号)により、当該申請をした職員に対し通知するものとする。
(修学状況等の変更届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学状況等変更届(別記様式第3号)により遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学する場合
(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学する場合
(3) 前2号に掲げるものの他、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。
2 第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において同項中「申請」とあるのは「届出」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
[第2条第2項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
