○美唄市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
(平成19年8月29日規則第26号)
改正
平成26年7月24日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年条例第22号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、市の機関等に対して行うこととされ、又は市の機関等が行うこととしている手続等(以下「市の機関等に係る手続等」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について、他の条例等に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、次に掲げる事項を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機(次条第1項に定める技術的基準に適合するものに限る。第5項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)から入力して、次条第2項に定める電子情報処理組織の電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等を行う者が、第2号及び第3号に掲げる事項を入力することに代えて、他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)
(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第1号に掲げるものを除く。)
2 電子申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める電子証明書
3 電子申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている有体物(書面等及び電磁的記録を除く。以下同じ。)があるときは当該有体物を提出し、提示すべきこととされている書面等又は有体物があるときは当該書面等又は有体物を提示しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 市の機関等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した他の条例等の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の入力を要しないものとすることができる。
(1) 電子申請等を行う者が、その者に係る第2項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき。 電子申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付すべきこととされているものに記載されている事項
(2) 電子申請等を行う者が、その者に係る第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき。 電子申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付すべきこととされているものに記載されている事項
(3) 電子申請等を行う者が、その者に係る第2項第3号に掲げる電子証明書であって、市長が別に定めるものを送信するとき。 電子申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付すべきこととされているもの又は登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付すべきこととされているものに記載されている事項
5 市の機関等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)を用いて電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機に記録をして同項の規定により入力するときは、当該記録をした事項が同号に規定する書面等に記載されている事項と相違ない旨及び当該記録をした日時を記録させることができる。
6 市の機関等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に規定する書面等又は同項第3号に規定する電磁的記録のうち、次に掲げるものに記載されている事項を入力し申請等をするときは、市長が定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録を提出させることができる。
(1) 電子申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍謄本若しくは戸籍の全部事項証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍の個人事項証明書、登記事項証明書又は印鑑証明書その他行政機関等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第2号に規定する行政機関等をいう。第6条第3項において同じ。)が発行する書面等
(2) 前号に掲げるもののほか、市の機関等が指定するもの
7 前項の市長が定める期間は、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 美唄市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2条第4号に規定する申請 申請が市の機関等に到達した日から当該申請に対する処分通知等を行うまでの期間
(2) 美唄市行政手続条例第2条第8号に規定する届出 届出が市の機関等に到達した日から3月を経過するまでの期間
8 電子申請等を行う者は、第1項ただし書及び第3項の規定に基づき書面等、電磁的記録又は有体物を提出するときは、当該申請等を行った後、速やかに、電子申請等を行った者に対して市長が付与する到達番号を当該書面等、電磁的記録又は有体物に表示して提出しなければならない。
9 他の条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について第1項の規定により申請等を行う場合においては、当該書面等のうち1部のみについて同項に規定する手続を執ったときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機が満たすべき技術的基準等)
第4条 前条第1項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が交付するソフトウェア又は市の機関等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、市の機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能その他市の機関等が指定した様式に入力できる機能を有すること。
(2) 市の機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。
2 前条第1項に規定する電子情報処理組織は、市の機関等が単独又は他の地方公共団体等と共同で設置し、市の機関等に対して申請等を行うために提供される電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織を使用するための識別番号等)
第5条 電子申請等を行う者が、当該電子申請等を行う者を特定するための識別番号及び暗証番号(以下「識別番号等」という。)の入力を要する申請等として市の機関等が指定するものを行うときは、市長から付与された識別番号等を、その者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
2 識別番号等の付与を受けようとする者は、当該付与を受けようとする者の使用に係る電子計算機から、市長が定める事項を市長が指定する方法により届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、識別番号等の付与を行い、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
4 前項の規定により識別番号等の付与を受けた者は、第2項の規定により届け出た事項その他市長が定める事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号等の使用を廃止するときは、遅滞なく、市長が指定する方法により届け出なければならない。
5 市長は、前項の届出を受け、変更等を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
6 市長は、特定の識別番号等に係る申請等が長期間行われない場合その他識別番号等の管理上必要と認めるときは、職権により当該識別番号等を取り消すことができる。この場合において、市長が必要と認めるときは、その旨を当該識別番号等の届出を行った者に通知するものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市の機関等は、前項に規定する場合を除くほか、処分通知等を受ける者があらかじめ市長が指定する方法により電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市の機関等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を、市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、市の機関等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が行政機関等であって、市長の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。
4 市の機関等及びこれに所属する職員に対して行う処分通知等については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長の指定する方法により行うことができる。電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合であって、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が市の機関等の使用に係る電子計算機でないときは、この限りでない。
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは当該事項をインターネットを利用する方法又は市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは当該事項を記載した書類を市の機関等の事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第9条 情報通信技術利用条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第3条第2項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った市の機関等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)とする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った市の機関等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が添付されるものに限る。)とする。
(その他の手続等)
第10条 市の機関等に係る手続等のうち、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第30号)
この規則は、平成26年8月2日から施行する。