○職務の級の最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成19年3月29日規則第15号)
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第4項の規定により、職務の級の最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号俸
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間
旧 給 料
月 額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
4級109110111112113
383,000
5級418,7008990919293
6級429,2007778798081
432,7008182838485
7級453,2006970717273
456,8007374757677
8級489,4005354555657
493,5005758596061
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間
旧給料月額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
3級     円
745,500
6566676869
756,8006970717273
768,1007374757677
779,4007778798081
790,7008182838485
802,0008586878889
813,3008990919293
824,6009393939393
ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間
旧給料
月額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
4級
408,600
105106107108109
411,000109110111112113
5級428,9008586878889
431,4008990919293