○宮島沼水鳥・湿地センター管理規則
| (平成19年3月29日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宮島沼水鳥・湿地センター管理運営に関する協定書及び同覚書に基づき、美唄市が環境省から受託した宮島沼水鳥・湿地センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに必要な職員を置く。
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 入館案内業務
(2) 施設の開館、施錠に関する業務
(3) 湿地、水鳥等の調査研究業務
(4) 湿地の賢明な利用に関する指導、普及啓発等の業務
(5) 施設等(別紙に掲げる施設及び設備をいう。)の利用手続に関する業務
(6) 施設等の維持管理、小規模な維持補修等の業務
(7) その他、施設の有効利用を図る上で必要とされる業務
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下次号において「祝日」という。)に当たるときは、その週の火曜日とする。
(2) 祝日の翌日(日曜日、土曜日又は祝日に当たる場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(センターの利用申込み等)
第6条 センターの施設、設備、備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の3月前から前日までに別記様式の申請書により市長に申込みをし、許可を受けなければならない。
[別記様式]
2 センターの施設等を利用しようとする者が、その利用に当たり特別の設備をしようとするとき、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 センターの施設等を同一の目的で引き続き利用できる期間は、7日以内 とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 センターの施設等は適切な管理のもとで利用し、利用後は直ちに整理整頓し、原状に回復しなければならない。
5 センターの施設等の利用料は、無料とする。
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 泥酔者及び感染症の疾病にかかっている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある動物(盲導犬を除く。)を連れ、又は物品を携帯している者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴カ団又は同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められる場合の当該暴力団又は暴力団員
(5) その他センターの管理上支障があると認める者
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の展示及び販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで、募金及び勧誘、印刷物等の配布又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(6) 許可を受けないで、壁柱に張紙等をしないこと。
(7) 騒音、怒声、暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他使用に際しては、職員の指示に従い、適正な使用に努めること。
(センターの施設等の損傷又は滅失の届出)
第9条 入館者は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長に届けなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと市長が認める場合は、この限りでない。
(報告)
第11条 市長は、センターの管理運営について、年1回センター運営協議会に報告するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年3月29日から施行する。
附 則(平成21年3月3日規則第7号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第5号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
