○美唄市救急業務実施規程
| (平成8年4月1日消訓令第3号) |
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美唄市救急業務実施規程(昭和42年消本訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条-第8条)
第3章 救急活動(第9条-第27条の2)
第4章 医療機関等との連携等(第28条・第29条)
第5章 救急自動車の取扱い等(第30条-第32条)
第6章 救急業務計画(第33条)
第7章 応急手当の普及啓発(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5の規定による美唄市が行う救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(4) 救急隊とは、救急事故に際し救急活動を行う隊をいう。
(5) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する者をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の編成及び配置)
第3条 救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)3人及び救急自動車1台をもって編成し、美唄市消防署に配置する。
(隊員の選任)
第4条 消防長は、次に掲げる者のうちから隊員を選任する。
(1) 救急救命士の免許を有する者
(2) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に規定する救急業務に関する講習の課程を修了した者
(救急隊長の任命)
第5条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、先任の隊員をもって充てるものとする。
3 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(隊員の訓練)
第6条 消防長は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能を修得させるため常に教育訓練を行うように努めなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務を実施する場合は救急基準服又は白衣を着用するものとする。
(隊員の心得)
第8条 隊員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に救急技術の練磨に努めること。
(2) 救急業務の実施に当たっては、親切丁寧を基本とし、言動に注意すること。
(3) 常に身体及び着衣を清潔に保持すること。
第3章 救急活動
(救急隊の出動)
第9条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病程度等を確かめ直ちに救急隊を出動させなければならない。
(観察及び応急処置)
第10条 隊員は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき、傷病者に対する観察及び応急処置を的確に行うものとする。
2 救急救命士の隊員は、前項に定めるもののほか、救急救命士法の定めるところにより救急救命処置を行うものとする。
(医師の指示の下に行う応急処置)
第11条 隊員は、傷病者が医師の管理下にある場合は、前条の規定にかかわらず、医師の指示に従い応急処置を行うものとする。
(医療機関等の選定)
第12条 傷病者を搬送する医療機関等の選定は、隊長が行うものとし、傷病者の症状に適応した医療を行うことができる医療機関等とする。ただし、傷病者又はその家族等が特定の医療機関等に搬送するよう申し出た場合は、傷病者の症状を勘案の上、その申し出に係る医療機関等に搬送することができるものとする。
(医師の現場要請)
第13条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急事故現場に医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態から見て搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態から見て搬送の可否を判断することが困難な場合
(関係者等の同乗)
第14条 隊長は、傷病者を搬送するに当たり傷病者の関係者又は警察官が救急車に同乗することを求めた場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
2 隊長は、前項の規定にかかわらず、医師の指示により高規格救急自動車内で高度応急処置を実施する必要があり、かつ、関係者等の同乗が当該処置の実施の妨げとなるおそれがある場合は、その同乗を制限するものとする。
(転院搬送)
第15条 救急自動車による傷病者の転院のための搬送は、傷病者が現にある医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送する他の医療機関が確保されている場合に、原則として要請をした医療機関の医師又は看護師を同乗させて行うものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第16条 隊長は、救急業務の実施に際し傷病者又は関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。この場合において、隊長は、当該傷病者又は関係者の住所、氏名等を確認するように努めるものとする。
(死亡者の取扱い)
第17条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡の診断をした場合は、搬送しないものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第18条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員の感染及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、必要な措置を講じなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第19条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、その旨を消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、その旨を同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(めいてい者の取扱い)
第20条 隊長は、傷病者が単にめいていのみで他に傷病がないと認められる場合(急性アルコール中毒の症状が認められる場合を除く。)は、警察官又は関係者に保護を依頼し搬送しないものとする。
(精神障がいの疑いがある者の取扱い)
第21条 隊長は、傷病者が精神障がいの疑いがある場合においては、その者が自己を傷つけ又は他人に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは搬送するものとし、その者が自己を傷つけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係者又は警察官に救急自動車への同乗を求め、その者及び隊員の安全を確保した上で搬送するものとする。
(犯罪の疑いのある場合の現場保存等)
第22条 隊長は、傷病者が犯罪に起因する疑いがある者を搬送し、又はその者に応急処置をした場合は、救急事故現場の保存に留意し、速やかに当該現場を管轄する警察署長に連絡するものとする。
(感染防止の措置)
第23条 隊長は、消毒資器材等により傷病者及び隊員の感染防止に努め、ウイルス性感染症及びその疑いのある症状の傷病者の血液等により感染したと判明したときは、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、隊員に対し医師の検診を受けさせる等必要な措置を講ずるものとする。
(感染性廃棄物の処理)
第24条 隊長は、救急業務の実施により感染性廃棄物を生じたときは、当該廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて処理しなければならない。
(家族等への連絡)
第25条 隊長は、傷病者の傷病の程度により必要があると認めるときは、当該者の家族等に傷病の程度その他必要と認める事項を連絡するよう努めるものとする。
(災害救助法及び各応援協定の取扱い)
第26条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急事故現場へ救急隊を出動させなければならない。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく事故
(2) 北海道広域消防相互応援協定に基づく事故
(活動の記録及び報告)
第27条 隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引渡したときは、救急活動記録書(様式第1号)に、収容医療機関名及び責任者の署名押印を受け、活動内容を記載し消防長に報告しなければならない。
2 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行った場合は、救急救命処置録(様式第2号)に当該処置を指示した医師の氏名及び指示内容等所定の事項を記録しておかなければならない。
3 隊長は、救急現場に医師の派遣を要請した場合は、救急現場医師要請報告書(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。
4 隊長は、救急業務の取扱いについて毎月5日までに月報を作成し、救急業務取扱報告書(様式第4号)に記載し消防長に報告するものとする。
(搬送証明)
第27条の2 消防署長は、傷病者から搬送証明申請書(様式第5号)の提出があったときは、搬送証明書(様式第6号)を発行するものとする。
第4章 医療機関等との連携等
(医療機関等との連携)
第28条 消防長は、救急業務の実施について医療機関等と常に密接な連携をとるものとする。
2 救急救命士は、救急救命処置の実施に当たって、医師又は医療関係者と密接な連携をとるものとする。
(医療機関等の調査)
第29条 消防長は、救急業務の円滑化を図るため、区域内について次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関の位置及び必要事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
第5章 救急自動車の取扱い等
(消毒)
第30条 隊員は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 毎週1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 隊員は、前項第1号の消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表(様式第7号)に記載し、救急自動車の見やすい箇所に掲示しておくものとする。
(救急自動車の整備)
第31条 消防長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより救急自動車の整備を行わなければならない。
(救急自動車に備える資器材)
第32条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。
(1) 別表第1に掲げる応急処置等に必要な資器材
[別表第1]
(2) 別表第2に掲げる通信・救出等に必要な資器材
[別表第2]
2 消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。
[別表第3]
第6章 救急業務計画
(特殊救急業務計画)
第33条 消防長は、特殊な救急事故の発生したときにおける救急業務の実施について計画を作成しておくものとする。
第7章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第34条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するように努めるものとする。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日消訓令第4号)
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この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年1月31日消訓令第2号)
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この規程は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日消訓令第4号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日消訓令第5号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成14年3月1日消訓令第1号)
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この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日消訓令第1号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第32条関係)
| 分類 | 品名 |
| 観察用資器材 | 体温計
検眼ライト |
| 呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式
手動式人工呼吸器一式 心肺そ生用背板 酸素吸入器一式 吸引器一式 |
| 創傷等保護用資器材 | 副子
三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう 止血帯 タオル |
| 保温・搬送用資器材 | 担架
まくら 敷物 保温用毛布 雨おおい |
| 消毒用資器材 | 噴霧消毒器
その他の消毒器 各種消毒薬 |
| その他の資器材 | 氷のう・水枕
臍帯クリップ はさみ(1組) ピンセット(1組) 手袋 マスク 膿盆 汚物入 手洗器 洗眼器 |
| その他必要と認められる資器材 | |
備考 自動式人工呼吸器には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウェイバイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
別表第2(第32条関係)
| 分類 | 品名 |
| 通信用資器材 | 車載無線機 |
| 救出用資器材 | 救命浮環
救命網 万能斧 |
| その他の資器材 | 保安帽
救急かばん 警笛 懐中電灯 |
| その他必要と認められる資器材 | |
別表第3(第32条関係)
| 分類 | 品名 |
| 観察用資器材 | 血圧計
聴診器 血中酸素飽和度測定器 心電図 |
| 呼吸・循環管理用資器材 | 経鼻エアーウェイ
喉頭鏡 マギール鉗子 ショックパンツ 自動式心マッサージ器 半自動式除細動器 輸液・薬剤セット一式 ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等 |
| 通信用資器材 | 心電図電送装置
自動車電話 |
| その他の資器材 | 在宅療法継続用資器材 |
| その他必要と認められる資器材 | |
備考 自動式心マッサージ器及び心電図電送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。
