○美唄市火災予防条例施行規則
| (昭和38年3月25日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び美唄市火災予防条例(昭和61年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項及び第16条の5第3項並びに第34条第2項の規定により、消防職員が関係者に示さなければならない証票は様式第1号のとおりとする。
[様式第1号]
第2条の2 法第4条の2第2項の規定により、消防団員が関係者に示さなければならない証票は、様式第1号の2のとおりとする。
[様式第1号の2]
(火災通報場所)
第3条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者が通報すべき場所は、消防本部、消防署、分遣所又は消防団とする。
(裸火等の使用届出)
第4条 条例第23条第1項ただし書により、上演のため裸火、危険物品等を使用するときは、劇場等の裸火、危険物品使用届出書(様式第2号)により消防長に届け出て承認を得なければならない。
(標識の規格)
第5条 条例等に定める標識の規格は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(届出の様式)
第6条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第6号の届出については電話又は口頭によることができる。
(1) 条例第50条第1項による防火対象物使用開始(変更)届出書 様式第3号
(2) 条例第51条第1号から第8号の2までによる炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、乾燥設備、給湯湯沸設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房設備、火花を生ずる設備、放電加工機設置(変更)届出書 様式第5号
(3) 条例第51条第9号から第12号までによる急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書 様式第6号
(4) 条例第51条第12号によるネオン管灯設備設置届出書 様式第7号
[条例第51条第12号] [様式第7号]
(5) 条例第51条第13号による水素ガスを充てんする気球の設置届出書 様式第8号
[条例第51条第13号] [様式第8号]
(6) 条例第52条第1号による揚煙等の行為の届出書 様式第9号
(7) 条例第52条第2号による煙火打上げ、仕掛け届出書 様式第10号
(8) 条例第52条第3号による催物開催届出書 様式第11号
(9) 条例第52条第4号による水道断、減水届出書 様式第12号
(10) 条例第52条第5号による道路工事届出書 様式第13号
(11) 条例第52条第6号及び第7号による液体燃料を使用する燃焼機器の分解掃除・整備業、ストーブ・煙突取付掃除業届出書 様式第14号
(12) 条例第52条第8号による消防設備業届出書 様式第15号
(13) 条例第52条第9号による露店等の開設届出書 様式第15号の2
(14) 条例第52条の2による指定洞道等届出書 様式第16号
(15) 条例第53条による少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱届出書 様式第17号
(16) 条例第53条第2項による少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書 様式第17号の2
(届出書等の提出部数及び届出済等の印)
第7条 条例及びこの規則の定めるところにより届出等を行う者は、当該様式による届出書2通を消防長に提出するものとする。ただし、第6条第6号から第10号までの届出書等は1通とする。
2 消防長は前項(ただし書のものを除く。)の届出書を受理したときは必要な調査を行ない、支障がないと認めたときは、その1通に届出済(様式第18号)又は承認済(様式第18号の2)の印を押印して届出者に交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第8条 条例第54条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第54条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第9条 条例第54条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、美唄市消防本部・署ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
2 美唄市火災予防条例施行規則(昭和27年規則第10号)及び消防職員立入検査証票規則(昭和26年規則第17号)は廃止する。
附 則(昭和48年6月30日規則第20号)
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この規則は、公布の日から3月を経過した日から施行する。
附 則(昭和52年8月10日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月15日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年11月26日規則第25号)
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この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附 則(平成元年6月23日規則第19号)
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この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成4年6月15日規則第23号)
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この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日規則第5号)
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1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の美唄市火災予防条例施行規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間これを使用することができるものとする。
附 則(平成10年10月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成17年9月30日規則第32号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「条例第31条の2第1号」を「条例第31条の2第2項第1号」に、「条例第33条第2項」を「条例第33条第3項」に、「条例第34条第5号」を「条例第34条第2項第1号」に改める部分は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月23日規則第22号の2)
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この規則は、平成26年6月23日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日規則第1号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日規則第30号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 根拠条例 | 種別 | 大きさ(規格) | 様式形状 | ||||
| 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||||
| 条例第8条の3第1項及び第3項
条例第11条第1項第5号及び第3項 条例第11条の2第2項 条例第12条第2項及び第3項 条例第13条第2項及び第4項 | 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | 付図1のとおり | |
| 条例第17条第3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | 付図2のとおり | |
| 条例第23条第2項 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | 付図3のとおり | |
| 条例第23条第4項 | 「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | 付図4のとおり | |
| 条例第31条の2第2項第1号
条例第33条第3項 条例第34条第2項第1号 | 少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | 付図5のとおり | |
| 貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板 | 火気厳禁又は火気注意 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | 付図5の2のとおり | |
| 禁水 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | |||
| 条例第45条第4号 | 定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | 付図6のとおり | |
| 満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | 付図7のとおり | ||
備考 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
[条例第8条の3第1項] [第3項] [条例第11条第1項第5号] [第3項] [条例第11条の2第2項] [条例第12条第2項] [第3項] [条例第13条第2項] [第4項] [条例第17条第3号] [条例第23条第2項] [条例第23条第4項] [条例第31条の2第2項第1号] [条例第33条第3項] [条例第34条第2項第1号] [条例第45条第4号]
付図1


付図2


付図3


付図4


付図5


付図5の2


付図6


付図7


