○美唄市非常勤消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例施行規則
(昭和39年8月20日規則第24号)
改正
昭和63年6月28日規則第29号
平成元年9月9日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市非常勤消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(請求の方法)
第2条 退職報償金を受けようとする者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)は、退職報償金請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 退職した消防団員の任免を明らかにした履歴書(様式第2号)
(2) 退職報償金を受ける者が、婚姻の届出はしないが、事実上婚姻と同様の関係にある者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 退職報償金を受ける者が配偶者以外の者であって先順位者のないときは、その事実を証する書類及び死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者であることを認めることのできる書類
(4) 条例第6条各号に該当しない証明書(様式第3号)
(5) 条例第7条ただし書の規定により、退職報償金を受けようとする者は、その理由を記載した書類
(規則で定める階級)
第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(提出書類の経由)
第4条 この規則による書類は、すべて任免権者及び消防本部を経由するものとする。
(原簿保存)
第5条 消防長は、非常勤消防団員にかかる退職報償金支給原簿を備えて所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年6月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)