○美唄市消防団員等公務災害補償審査委員会条例
(昭和32年4月25日条例第5号)
改正
昭和39年4月15日条例第21号
昭和58年9月30日条例第28号
平成13年3月29日条例第5号
(設置)
第1条 美唄市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第23号)第25条の規定に基づく審査及び判定を行うため、美唄市消防団員等公務災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 削除
(組織)
第3条 委員会は委員7人以内で組織し、委員には次の各号に掲げる者について、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関及び団体の役職員 4人以内
(2) 学識経験者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、委員がその職務を行うに適当でなくなったと認めるときは、前項の期間内においてもその委嘱を解くことができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるものの外、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)別表第1第1号非常勤の委員に次の表を加える。
(省略)
附 則(昭和39年4月15日条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年9月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日条例第5号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。(後略)