○美唄市消防団員等公務災害補償条例施行規則
| (昭和41年10月20日規則第16号) |
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美唄市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和32年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(災害発生届)
第2条 条例第2条に規定する非常勤消防団員等が公務により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は廃疾(以下「公務上の災害」という。)となったときは、消防団員にあっては任命権者、消防作業従事者等にあっては消防長又は管轄消防団長が、様式第1号により公務災害発生届書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 被災者の戸籍謄本若しくは戸籍の全部事項証明書又は住民票
(2) 医師の診断書(死亡の場合は死体検案書写)
(3) 非常勤消防団員にあっては任免を明らかにする履歴書(様式第2号)
(4) 消防作業従事者等にあっては、作業に従事せしめた消防吏員、消防団員及び関係人の証明書(様式第3号)
2 市長は、前項の災害が公務によるものであると認めたときは、様式第4号により公務災害認定書を交付するものとする。
[様式第4号]
(支払請求の手続)
第3条 条例第4条に定める損害補償の請求については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第1条の規定を準用する。
[条例第4条]
第4条 前条の支払請求書には各様式の記載心得に定める書類を添付するほか次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 消防作業従事者等に係る補償基礎額が700円を超える者にあってはその者の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入の平均月額を証するに足る書類。ただし、これらを証するに足る書類の添付が困難なときは様式第5号による平均収入認定書
[様式第5号]
(2) 遺族補償を受ける者は、死亡者との続柄若しくは関係及び氏名に関する市町村長の証明書又は戸籍、除籍の謄本若しくは戸籍、除籍の全部事項証明書又は戸籍、除籍の抄本若しくは戸籍、除籍の個人事項証明書
(3) 遺族補償年金を受ける者が婚姻の届出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族補償を受ける者が配偶者以外の者であるときは先順位のないことを証する書類
(5) 行え不明となったことにより死亡したものと推定される者にあっては行え不明となった事実及び年月日時を証する書類
(療養補償)
第5条 療養補償を受けようとする者は、本市の経営する病院又は市長が指定する医療機関にかからなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合又は市長の承認を得た場合はこの限りでない。
(療養及び休業補償届出)
第6条 療養及び休業補償を受ける者は市長に療養届を提出しなければならない。
2 療養及び休業補償を受ける者が前項の届出による期間において、その負傷疾病がなおらないため療養期間を延長しようとするとき、又はその負傷疾病がなおった場合若しくは出務しようとする場合には、それぞれ延期届又は全治届若しくは出務届に医師の診断書を添えて市長に届出なければならない。
(休業補償を行わない場合)
第7条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[条例第8条]
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(傷病等級)
第8条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
[条例第8条の2第1項第2号] [別表第1]
(障害等級に該当する障がい)
第9条 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障がいは、別表第2に定めるところによる。
2 別表第2に掲げられていない障がいであって、同表に掲げる各障害等級に該当する障がいに相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障がいとする。
[別表第2]
(介護補償に係る障がい及び金額)
第10条 条例第9条の2第1項の規則で定める障がいは、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障がいとする。
[条例第9条の2第1項] [別表第3]
2 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第4の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
[条例第9条の2第1項] [別表第4]
(障害者支援施設に準ずる施設)
第11条 条例第9条の2第1項第3号の規定で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(特定障がい状態)
第12条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障がいの状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障がいに該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障がいがある状態とする。
[条例第11条第1項第4号] [別表第2]
(支払請求の時期等)
第13条 同一の事故又は疾病にかかる療養及び休業補償の支払請求書は、療養及び休業の事実が発生した日以降、1月ごとに区分して提出するものとする。
2 前項の支払請求書は第2回以降、第4条に規定する添付書類は省略することができる。
[第4条]
(他の法令等による給付の届出)
第14条 条例第24条第1項の規定により損害補償を受ける者が他の法令により療養その他の給付を受けた場合又は同条第2項の規定による損害補償の原因である災害が第三者の行為において生じた場合において当該第三者から損害補償を受けたときは様式第6号により市長に届出なければならない。
(裁定)
第15条 市長は、第3条の規定により損害補償の請求がなされた場合には、これを審査し、障害補償年金は様式第7号、遺族補償年金は様式第8号、療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償は様式第9号により請求権者に補償裁定通知書を交付する。
(異議の申立)
第16条 前条による市長の裁定又は療養の方法その他補償の実施について異議のある者は、様式第10号による異議申立書に裁定通知書の写を添えて通知を受けた日から10日以内に市長に対し異議の申立をすることができる。
[様式第10号]
(審査)
第17条 前条により異議の申立を受けたときは、市長は速やかに美唄市消防団員等公務災害補償審査委員会条例(昭和32年条例第5号)の規定に基づく委員会にこれを諮問する。
(年金証書)
第18条 市長は、障害補償年金又は遺族補償年金を決定したときは、請求権者に様式第11号による年金証書を交付する。
(定期報告)
第19条 市長は、障害補償年金又は遺族補償年金を受けている者に対して毎年2月1日より同月末日までの間に様式第12号による定期報告書を提出させるものとする。
[様式第12号]
(障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書)
第20条 障害補償年金又は遺族補償年金を受けている者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なく様式第13号により障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書を市長に提出しなければならない。
[様式第13号]
(1) 障害補償年金を受けている者についてはその身体障がいの程度に変更があったとき。
(2) 条例第13条の規定により遺族補償年金を受ける権利がなくなったとき。
[条例第13条]
(3) 遺族補償年金を受けている者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることのできる者の数に増減があったとき。
(4) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され又はその停止が解除される事由が生じたとき。
[条例第14条]
(5) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。
(氏名住所等変更届)
第21条 障害補償年金、遺族補償年金を受けている者、氏名、住所等に変更のあったとき、又は死亡したときは関係者は市長に届け出なければならない。
(支払原簿及び支払記録簿)
第22条 市長は、障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金の受給権者ごとに様式第14号による支払原簿及び様式第15号による支払記録簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年10月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の3の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月23日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月19日規則第42号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定(第11条の規定を除く。)は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、美唄市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第46号)による改正前の美唄市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の美唄市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
附 則(平成20年5月7日規則第15号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月12日規則第19号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月25日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 美唄市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第23号。以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障がいの程度に施行日前に変更があったときに存した障がいに係る美唄市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障がいの状態に変更があった場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障がいの状態の評価については、なお従前の例による。
4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障がいの程度に当該期間において変更があったときに存した障がい(この規則による改正前の美唄市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この規則による改正後の美唄市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。
5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障がいを有する者があるときにおける当該遺族の障がい(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障がいの状態に変更があったときに存した障がい(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第2の規定を適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第15号の2)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第17号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第30号)
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この規則は、平成26年8月2日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第13号の2)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の機関に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日規則第15号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第12号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日規則第15号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日規則第4号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第11号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正規定は、令和3年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日規則第8号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正規定は、令和4年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日規則第24号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正規定は、令和5年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日規則第5号の5)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日規則第16号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第7条第1号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
2 この規則による改正規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
| 傷病等級 | 障がいの状態 |
| 第1級 | 1 両眼が失明しているもの
2 咀(そ)嚼(しゃく)及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを有し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障がいの状態にあるもの |
| 第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になっているもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失ったもの 5 両下肢を足関節以上で失ったもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障がいの状態にあるもの |
| 第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障がいの状態にあるもの |
別表第2(第9条関係)
| 障害等級 | 障がい |
| 第1級 | 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要とするもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
| 第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
| 第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障がいを残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
| 第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障がいを残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障がい残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
| 第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障がいを残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障がいを残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障がいを残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障がいを残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾(こう)丸を失ったもの |
| 第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障がいを残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
| 第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残 すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障がいを残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障がいを残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 一耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障がいを残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障がいを残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障がいを残すもの |
| 第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障がいを残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障がいを残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障がいを残すもの |
| 第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障がい又は運動障がいを残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障がいを残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障がいを残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障がい又は運動障がいを残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障がいを残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋(ろく)骨、肩胛(こう)骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障がいを残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障がいを残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
| 第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面視以外で複視を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障がいを残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 第14級 | 1 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第10条関係)
| 介護を要する状態の区分 | 障がい |
| 常時介護を要する状態 | 1 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障がい
2 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障がい 3 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障がいであって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
| 随時介護を要する状態 | 1 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障がい
2 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障がい 3 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障がいであって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
別表第4(第10条関係)
| 介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
| 常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円。) |
| 2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。) | 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額。) | |
| 随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円。) |
| 2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。) | 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額。) |
