○美唄市消防団員の服制規則
| (昭和52年9月20日規則第24号) |
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美唄市消防団員の服制規則(昭和25年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、美唄市消防団員の服制を定めるものとする。
(服制)
第2条 美唄市消防団員の服制は、消防庁の定める例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月7日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。