○美唄市名誉消防団員規程
| (平成4年11月1日消訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、美唄市の退職消防団員で、在職中に功労顕著であった者に対し、その功績と栄誉をたたえ、感謝の意を表すことを目的とする。
(名誉団員)
第2条 消防団長は、本市の退職消防団員で消防、及び防災に率先努力し、特に顕著な功績があり、深く尊敬に値すると認められる者に対し、この規程の定めるところにより美唄市名誉消防団員(以下「名誉団員」という。)の称号を贈ることができる。
2 名誉団員の称号は、賞詞(様式第1号)によって贈るものとする。
3 名誉団員は、美唄市名誉消防団員台帳(様式第2号)に登録する。
(法被(はつぴ)の贈呈)
第3条 名誉団員には、法被(はつぴ)(別図)を贈るものとする。
2 前項の法被(はつぴ)は、本人に限り終身着用し、遺族はこれを保存することができる。
(選定基準)
第4条 名誉団員の称号は、次の各号に掲げるものに贈る。
(1) 消防団長の職にあった者
(2) 消防副団長の職に3期6年以上あった者
(3) 前号に掲げる者と同等と、消防団長が特に認め、消防団本部の会議に諮り同意を得た者
(名誉団員の取り消し)
第5条 消防団長は名誉団員が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、不適格と認められるときは、その称号を取り消し、法被(はつぴ)を返納させ美唄市名誉消防団員台帳から抹消するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか名誉団員の称号を贈るため必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日消訓令第2号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)


