○美唄市消防団規則
| (昭和31年3月31日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づく消防団の組織等のほか美唄市消防団条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(消防団の組織)
第3条 消防団に本部及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。
(管轄区域等)
第4条 本部並びに分団の名称、位置、管区、管轄区域及び消防団員(以下「団員」という。)の配置は、別表のとおりとする。ただし、消防団長(以下「団長」という。)が特に必要があると認めたときは、消防長の承認を得て定員の範囲内において、本部及び各分団の団員配置数を増減することができる。
[別表]
(階級)
第5条 法第23条に規定する団長以下の団員の階級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 分団長
(4) 副分団長
(5) 部長
(6) 班長
(7) 団員
(任免・分限等の手続)
第6条 条例第3条の規定に基づき団長が副団長以下の団員を任命するときは、様式第1号により市長の承認を得なければならない。
[条例第3条]
2 条例第5条及び第8条の規定に基づき団長が、副団長以下の団員を処分するときは、理由を付して市長に届出なければならない。
(職務)
第7条 団長は、消防団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときはその職務を代理する。
3 団長、副団長ともに事故があるときは、団長のあらかじめ指定する分団長が団長の職務を行う。ただし、団員の任免を行うことができない。
4 分団長は、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)現場における活動単位の隊長として団長の指揮を受け、その職務に従事する。
5 副分団長以下の団員は、上司の指揮を受け、その職務に従事する。
(任期)
第8条 団長、副団長、分団長、副分団長の任期は2年とし、補欠後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(宣誓)
第9条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。
(事務引継)
第10条 団長の更迭があった場合においては、前任者はその担任する事務を速やかに後任者又は団長の職務を代理する団員に引継をなし、その旨市長に報告しなければならない。
(出動計画)
第11条 団長は、その区域に適応する消防団の出動計画並びに行動要領を定め、消防長に報告しなければならない。
2 前項の計画及び要領を変更した場合も消防長に報告しなければならない。
(災害出場)
第12条 消防団が火災現場に出場するときは、別に定める火災出動要綱によらなければならない。
第13条 消防車が災害現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引き上げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛に限られるものとする。
第14条 消防団は、消防長又は消防署長の許可又は命令なくして市の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合については、この限りでない。
第15条 災害出場又は引き上げの場合に消防車に乗車する運転者並びに責任者は次の事項を守らなければならない。
(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車のこと。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
(消火及び水防等の活動)
第16条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して市民の生命及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第17条 消防団は、災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮のもとに行動すること。
(2) 災害現場に到着した消防団は、団員又はこれに代る指揮者が、消防長、消防署長又はその代理者に出場の人員、機械等について速かに報告するとともにその所轄のもとに行動すること。
(3) 危険を伴う消防作業は、原則として2人1組で行うこと。
(4) 放水口数は最大限に使用し防火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及びぬ(・)れ(・)損を最小限度にとどめること。
(5) 団及び分団は相互に連絡協調すること。
(6) 引上げの場合は、その活動状況、人員機械の異常の有無等を消防長又は消防署長に報告のこと。
(7) 使用した機器材は保存に必要な手入をなし、次の出場に支障のないようにして格納すること。
第18条 災害現場において死体を発見したときは、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第19条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。
(2) 縄張、立札、看視人などにより現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差し控えること。
第20条 削除
(教養及び訓練)
第21条 団長は、別に定める規則により団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努めなければならない。
(給与)
第22条 条例第14条に規定する給与は、次の各号によるものとする。
[条例第14条]
(1) 年額報酬は、任命の月から月割計算により、4月から9月までを上半期分として10月に、10月から3月までを下半期分として4月に支給する。
(2) 出動報酬は、美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)別表3消防団員の規定に基づき、災害現場において職務に従事したものにこれを支給する。
(3) 訓練及び警戒報酬は、美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例別表3消防団員の規定に基づき、訓練(消防学校入校を含む。)又は警戒の職務に従事した者にこれを支給する。
2 前項第1号の月割計算とは、その年額報酬を12で除した額とする。
3 第1項の給与は、退職又は死亡の場合には、その都度これを支給する。
第23条 前条の規定による給与は、様式第2号により市長に請求するものとする。
第24条 削除
(表彰)
第25条 条例第6条による団員の表彰については、別に定める。
[条例第6条]
(文書簿冊)
第26条 消防団及び分団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
| 消防団 | 消防分団 |
| (1) 団員名簿 | (1) 団員名簿 |
| (2) 沿革誌 | (2) 出動日誌 |
| (3) 出動日誌 | (3) 備品台帳 |
| (4) 備品台帳 | (4) 区域内全図 |
| (5) 区域内全図 | (5) 地利、水利要覧 |
| (6) 地利、水利要覧 | (6) 火災出動要綱 |
| (7) 出動計画書 | (7) 金銭出納簿 |
| (8) 火災出動要綱 | (8) 給与品、貸与品台帳 |
| (9) 金銭出納簿 | (9) 報酬受払簿 |
| (10) 給与品貸与品台帳 | (10) 通達、報告綴 |
| (11) 報酬受払簿 | (11) 身分関係書類綴 |
| (12) 消防例規綴 | (12) 雑書綴 |
| (13) 通達、報告綴 | |
| (14) 身分関係書類綴 | |
| (15) 雑書綴 |
(施設及び設備資材の管理)
第27条 消防団の施設及び設備資材は、常に良好な状態で使用できるよう維持管理しなければならない。
(文書の経由)
第28条 この規則に基づき市長に提出する文書は、すべて消防本部を経て提出するものとする。
(補則)
第29条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
2 美唄市消防団設置区域及び組織に関する規則(昭和25年規則第13号)は廃止する。
附 則(昭和31年7月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年6月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年8月10日規則第17号)
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この規則は、昭和36年8月20日から施行する。
附 則(昭和39年4月30日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、別表第1中部長の定員については、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月13日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年5月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、別表第1に定める本部及び分団の定員については、昭和44年3月31日まで従前の定員の範囲内で過員を有することができる。
附 則(昭和47年11月1日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の美唄市消防団規則第2条及び別表第1の規定は、昭和47年8月1日から、第22条及び第24条の規定は、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月25日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月1日規則第21号)
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この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月1日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月31日規則第34号)
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この規則は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成2年3月6日規則第4号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成2年11月26日から適用する。
附 則(平成3年11月5日規則第28号)
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この規則は、平成3年11月11日から施行する。
附 則(平成4年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年11月16日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月16日規則第25号)
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この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第24号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月7日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日規則第23号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第13号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この規則施行後においても当分の間、従前の定員の範囲内において過員を有することができる。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日規則第2号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 管区 | 名称 | 位置 | 管轄区域 | 配置数 | |||||||
| 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||||
| 全管区 | 本部 | 美唄市西1条北6丁目1番30号 | 美唄市全域 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 |
| 機能別 | 50 | 50 | |||||||||
| 第1管区 | 中央分団 | 美唄市西1条北6丁目1番30号 | 条丁目区域のうちJR函館本線以西 沼の内町 一心町 進徳町(東を除く) | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
| 西美唄分団 | 美唄市字茶志内128番地の38 | 西美唄町
上美唄町 開発町 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | |||
| 第2管区
| 旭分団
| 美唄市東6条南1丁目8番37号 | 条丁目区域のうちJR函館本線以東・東6以西及び東7条南4~6丁目 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | ||
| 東明分団 | 美唄市東明5条2丁目1番8号 | 条丁目区域のうち東7条以東・南3丁目以北 共練町東 東明町 落合町 盤の沢町 我路町 東美唄町 | 1 | 1 | 2
| 4 | 12 | 20 | |||
| 南美唄分団 | 美唄市字美唄一の沢1532番地の1 | 南美唄町
進徳町東 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
| 第3管区 | 光珠内分団 | 美唄市字カーウシユナイ395番地の7 | 光珠内町
豊葦町 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
| 峰延分団 | 美唄市字峰延3054番地の8 | 峰延町 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
| 第4管区 | 第4分団 | 美唄市字チヤシユナイ826番地の11 | 中村町
北美唄町 茶志内町 日東町 癸巳町 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | 40 | ||
| 合計 | 1 | 4 | 10 | 10 | 24 | 46
| 190 | 285 | |||
