○美唄市消防団条例
| (昭和31年3月7日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づく消防団の設置及び名称並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、給与等については、この条例の定めるところによる。
(設置)
第1条の2 本市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 区域 |
| 美唄市消防団 | 美唄市の区域全域 |
(定員)
第2条 団員の定員は、285人とし、次の各号に掲げる団員の区分ごとに、人数を定めるものとする。
(1) 従事すべき消防事務の範囲を限定して任用される団員(以下「機能別団員」という。) 50人
(2) 前号に掲げる団員以外の団員 235人
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の条例で定める定員は、前項の団員の定員とする。
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条第3項の条例で定める定員は、第1項第2号の機能別団員以外の団員の定員とする。
(任命)
第3条 消防団長は、消防団の推薦に基き市長が任命し、その他の団員は、団長が市長の承認を得て、次の各号に該当する者の中から任命する。
(1) 18歳以上の者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えた者又はその執行を受けることがなくなってから2年を経過した者
(3) 本市において懲戒免職を受け当該処分の日から2年を経過した者
(4) 身体が健康である者
(退職)
第4条 団員が退職しようとするときは、その事由を明らかにした文書をもって、任命権者に願い出なければならない。
(分限)
第5条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任又は免職することができる。
(1) 心身の故障のため職務に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 勤務実績がよくない場合
(3) 所在不明となった場合
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(表彰)
第6条 市長は、消防団、又は団員がその任務遂行にあたり、功労特に抜群であった場合は、これを表彰することができる。消防団長は団員を表彰することができる。
(懲戒)
第7条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 消防団についての法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
(懲戒の区別)
第8条 前条の懲戒は、次の区別により、これを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
(懲戒の手続及び効果)
第9条 団員の懲戒の手続及び効果については、美唄市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年条例第4号)の規定を準用する。
(服務規律)
第10条 団員は非常勤とし召集の命によって出動し、服務するものとする。
2 召集を受けない場合であっても、水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は次の各号を守らなければならない。
(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を請求する等のことがあってはならない。
(3) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(4) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担してはならない。
(5) 消防団又は団員の名義をもって、争議行為をなし又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 被服、機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務の外これを使用してはならない。
(給与)
第14条 団員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により負傷、疾病にかかり又は公務による負傷、疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合の補償は別に定める。
(費用弁償)
第16条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償額は、美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)による。
(施行細則)
第17条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、団員の定員については、第2条の規定にかかわらず、なお昭和31年9月30日まで従前の定員の範囲内で過員を有することができる。
2 この条例施行の際に、現に美唄市消防団員である者は、この条例により美唄市消防団員に任命されたものとみなし、その勤続年数を通算する。
3 次の条例は廃止する。
(1) 美唄市消防団の定員、任免、給与及び服務に関する条例(昭和25年条例第33号)
(2) 美唄市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第47号)
附 則(昭和31年12月28日条例第37号)抄
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年4月1日条例第2号)抄
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1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月1日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月15日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年10月13日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第22号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、この条例施行後においても昭和44年3月31日までは従前の定員の範囲内において過員を有することができる。
附 則(昭和47年10月14日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の美唄市消防団条例第2条の規定は、昭和47年8月1日から、第17条の規定は、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月9日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月21日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月5日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月30日条例第26号)
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この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月22日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年11月1日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(美唄市消防団条例についての経過措置)
2 改正後の美唄市消防団条例第3条第3号の規定の適用については、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、同法による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する美唄市消防団条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月25日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第3号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この条例施行後においても当分の間、従前の定員の範囲内において過員を有することができる。
附 則(令和元年9月20日条例第16号)
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この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(美唄市給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例第36条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。