○美唄市コミュニティ消防センター設置条例施行規則
(平成5年2月1日規則第4号)
改正
平成13年1月22日規則第2号
平成30年3月27日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市コミュニティ消防センター設置条例(平成2年条例第27号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 美唄市コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 消防センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日及び消防センターの管理上市長が特に必要と認めた日とする。
(使用手続)
第4条 消防センターを使用しようとする者は、美唄市コミュニティ消防センター使用許可申請書(別記様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第5条 消防センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可なく消防センター(敷地を含む。以下本条において同じ。)内で、宣伝広告物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 許可なく消防センター内で、物品の配布、販売又は金品の寄附募集等をしないこと。
(4) 建物、設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(損害賠償)
第6条 条例第8条の規定により、賠償をしなければならない者は、市長から賠償請求通知を受けた日から10日以内に賠償を完了しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)