○美唄市消防手帳規程
(昭和31年8月20日消訓令第3号)
改正
平成元年7月1日消訓令第6号
第1条 消防吏員又は消防団員の身分を証明するため貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規程の定めるところによる。
第2条 削除
第3条 職務の執行に当たり、消防吏員又は消防団員であることを示す必要があるときは、手帳を提示しなければならない。
第4条 手帳の取扱は慎重にし、常にこれを携帯しなければならない。
第5条 記載用紙には、職務に関し必要な事項を記載するものとする。
第6条 手帳の貸与、その他については、消防手帳整理簿によってこれを整理しなければならない。
第7条 手帳の差替用紙の余白がなくなったときは、別にこれを支給する。この場合旧用紙は、各自において1年間保存しなければならない。
第8条 消防吏員手帳表紙内側の名刺入れには、常に名刺を収め、携帯するようにしなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月1日消訓令第6号)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。