○美唄市消防吏員被服貸与規則
(平成13年3月19日規則第9号)
改正
平成18年3月31日規則第17号
平成24年3月21日規則第13号
平成26年4月1日規則第17号
平成27年4月1日規則第15号の2
平成28年3月15日規則第6号
平成30年3月13日規則第2号
平成31年3月12日規則第5号
令和2年3月31日規則第5号
令和5年3月9日規則第4号
令和7年3月19日規則第6号
美唄市消防吏員被服の給貸与規則(昭和42年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市消防吏員に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被服 美唄市消防吏員服制規則(昭和42年規則第8号)に定める服制による被服をいう。
(2) 被服等 被服及びその他の装備品をいう。
(3) 選択貸与被服 毎年度職員の選択に基づき貸与する被服等をいう。
(4) 申請貸与被服 職員に貸与する被服等のうち、損耗による交換の申請に基づき貸与する被服等をいう。
(5) 持点 選択貸与被服の選択に関し、一会計年度(以下「年度」という。)ごとに職員に割り当てる点数をいう。
(6) 最大貸与数量 選択貸与被服の各品目について、年度内に貸与することができる最大数量をいう。
(7) 最小使用期間 職員が、選択して貸与を受けた選択貸与被服(同一品目について2以上の被服等の貸与を受けている場合において、これらの貸与時期が異なるときは、最後に貸与を受けたものに限る。次号において同じ。)について、当該被服等を使用しなければならない各品目ごとの最小の期間をいう。
(8) 最大使用期間 職員が、選択して貸与を受けた選択貸与被服について、更に同一品目の被服等を選択して貸与を受けることなく当該被服等を使用することができる各品目ごとの最大の期間をいう。
(選択貸与被服)
第3条 選択貸与被服は、年度ごとに職員が別表第1に掲げる選択貸与品目の中から選択した被服等を貸与するものとする。ただし、新たに採用された職員(以下「新規採用職員」という。)に初年度に貸与する被服等は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 被服等の選択は、別表第1に掲げる最小使用期間の経過した品目のうちから、年度ごとに持点の範囲内で、かつ、同表に定める各品目ごとの最大貸与数量及び最大使用期間を超えないように行うものとする。ただし、消防長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
3 持点は、特に指定のない場合は、650点とする。
4 持点の翌年度への繰越し及び職員間の貸借は認めない。
5 消防長は、職員に貸与した被服等が著しく汚れ、又は損耗し、若しくは損傷していると認められる場合には、当該職員の選択する被服等の品目について必要な指示をすることができる。
(申請)
第4条 職員は、選択貸与被服申請書(別記様式)に当該年度において貸与を受ける選択貸与被服の品目、数量等を記載し、当該申請書を指定期日までに消防長に提出するものとする。
(申請貸与被服)
第5条 申請貸与被服は、別表第3に掲げる申請貸与品目について、損耗等による交換申請のあったときに貸与するものとする。
(転貸与及び処分の禁止)
第6条 職員は、貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を職務外に使用し、若しくは他人に貸与し、又は無断で処分してはならない。
(保全義務)
第7条 職員は、貸与品を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行わなければならない。ただし、当該職員の責に帰することができない事由により生じた損傷であると消防長が認めたものについては、この限りでない。
(返納)
第8条 職員が次のいずれかに該当するときは、当該貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、返納が不要であると消防長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 退職したとき。
(2) 職務替え等により、貸与されている貸与品が必要でなくなったとき。
(亡失等による弁償)
第9条 故意又は過失により貸与品を亡失又は破損したときは、代品を貸与したうえで、その相当価格を弁償させるものとする。ただし、消防長において相当の事由があると認めるときはこの限りでない。
(記録)
第10条 消防長は、被服貸与簿を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美唄市消防吏員被服の給貸与規則の規定により給貸与されている被服については、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第15号の2)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
選択貸与品目点数最大貸与数量最小使用期間(年)最大使用期間(年)備考
制服上衣2291210 
ズボン1561 
制帽731412 
白手511 
夏 服上衣17611 
半袖1651 
ズボン1931 
スカート2861女性吏員
夏帽771412 
活動服上衣37811 
ズボン28611 
アポロキャップ5511 
夏メッシュ5511 
ベルト制服用2911 
夏服用2211 
活動服用2611 
ワイシャツ2211 
ネクタイ2111 
Tシャツ長袖3721 
半袖331 
半袖(綿)221 
ポロシャツ291 
外とう17013 
防寒衣 上衣46211 
下衣18211 
雨衣31411上下
救急用雨衣上衣25311 
下衣11011 
安全長靴6012 
救急用長靴5812 
防寒靴23713 
網上靴9913 
短靴7411 
救急靴8011 
作業靴7011 
靴下(1組5足)1111救急業務に従事する職員
手袋現場用8811 
救助用4711 
作業用2921 
現場用ゴム手1811 
防寒用9211 
防寒フリース10711 
防火フード12111 
注  ※の欄の最大使用期間は、損耗時までとする。
別表第2(第3条関係)
貸与品目員数備考
制服上衣1 
ズボン1 
制帽1 
白手1 
夏服上衣1 
ズボン1 
スカート女性吏員
夏帽1 
活動服上衣2 
ズボン2 
アポロキャップ2夏用・冬用
ベルト制服用1 
夏服用1 
活動服用1 
ワイシャツ1 
ネクタイ1 
Tシャツ2 
外とう1 
防寒衣 1上下
雨衣1上下
安全長靴1 
防寒靴1 
網上靴1 
短靴1 
手袋現場用1 
救助用1 
作業用2 
現場用ゴム手1 
防寒用1 
防寒フリース1 
消防手帳1 
防火帽1 
防火衣1上下
防火靴1 
保安帽1 
呼吸器マスク1 
別表第3(第5条関係)
申請貸与品目員数備考
消防手帳1 
防火帽1 
防火衣1上下
防火靴1 
保安帽1 
呼吸器マスク1 
別記様式(第4条関係)
選択貸与被服申請書