○美唄市消防吏員服制規則
(昭和42年4月1日規則第8号)
改正
昭和44年3月31日規則第14号
平成18年8月7日規則第30号
美唄市消防職員の服制規則(昭和25年規則第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、美唄市消防吏員の服制を定めるものとする。
(服制)
第2条 美唄市消防吏員の服制は消防庁の定める例による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に美唄市消防職員に対する被服の給貸与規則により給貸与されたものについて、その使用期間あるものは、期間中、これを用いることができるものとする。
附 則(昭和44年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。