○美唄市消防職員服務規程
(昭和47年5月1日消訓令第2号)
改正
昭和48年9月29日消訓令第4号
昭和52年3月25日消訓令第1号
昭和53年4月1日消訓令第1号
昭和57年5月29日消訓令第2号
昭和57年12月9日訓令第3号
昭和63年4月1日消訓令第3号
平成元年11月1日消訓令第8号
平成3年2月19日消訓令第1号
平成3年5月23日消訓令第2号
平成6年3月25日消訓令第1号
平成11年3月31日消訓令第1号の2
平成16年3月31日消訓令第1号
平成19年9月30日消訓令第3号
平成24年3月27日消訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)及び美唄市職員服務規程(平成6年訓令第3号)に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の勤務条件及び服務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(使命)
第2条 職員は、その職務が火災その他の災害から市民の生命、財産を保護し、公共の福祉の増進に当たることを自覚し、全力を挙げて職責の遂行に努めなければならない。
(規律及び協力)
第3条 職員は、常に規律を重んじ、上司の指揮の下に、一致協力して業務に当たらなければならない。
(服制)
第4条 職員は、勤務中定められた服制とし、常に清潔端正にし、礼儀を重んじなければならない。
(交替制勤務)
第5条 消防署に勤務する職員(消防署長を除く。)は、一昼夜交替の勤務(以下「交替制勤務」という。)とする。
(勤務時間等)
第6条 交替制勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
第7条 削除
(交替)
第8条 職員は、勤務を交替するとき、又は勤務場所を離れ、若しくは職務に中断する場合は、上司又は勤務を交替する者に対して必要事項を連絡し、職務の遂行に支障のないようにしなければならない。
(招集)
第9条 休暇、休日及び勤務時間外の職員(以下「非番員等」という。)が、次の各号に掲げる招集の命令を受けたときは、速やかに指定された場所に参集し、上司の指揮を受けなければならない。
(1) 非常招集
火災その他非常災害が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき。
(2) 一般招集
演習又は教養訓練を行うとき。
2 非番員等が火災の発生を覚知したときは、招集をまたずに指定された場所に参集しなければならない。
3 招集を実施したときは、招集表に招集種別及び出場者職氏名を記録しておかなければならない。
(点検)
第10条 職員は、次の各号に掲げる点検を受けなければならない。
(1) 通常点検
(2) 特別点検
(3) 現場点検
(履歴事項の異動)
第11条 職員が次の各号に該当事由が生じたときは、速やかにその旨を消防長に届出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 資格を取得したとき。
(4) その他履歴事項に異動を生じたとき。
(事故等の報告)
第12条 職員は、職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事故等が発生したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(週休日の変更)
第13条 職員が週休日を変更する場合は消防長の承認を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 美唄市消防職員服務規程(昭和30年消訓令第3号)は、廃止する。
附 則(昭和48年9月29日消訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日消訓令第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日消訓令第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日消訓令第2号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月9日訓令第3号)
この規程は、昭和57年12月10日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日消訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年11月1日消訓令第8号)
この規程は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成3年2月19日消訓令第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月23日消訓令第2号)
この規程は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成6年3月25日消訓令第1号)
この規程は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成11年3月31日消訓令第1号の2)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日消訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月30日消訓令第3号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日消訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
勤務時間休憩時間勤務を要しない日
午前8時45分から翌日の午前8時45分まで午前8時45分から午後5時15分までの間に所属長が定める45分間及び午後5時15分から翌日の午前8時45分までの間に所属長が定める7時間45分(この間継続4時間以上の仮眠時間を与えるものとする。)とする。美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日