○美唄市消防職員任用規則
| (昭和33年10月10日規則第21号) |
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(目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき美唄市消防職員(以下「職員」という。)の採用及び昇任に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 昇任以外の方法によって職員の職に任命すること。
(2) 昇任 現に任命されている階級より上位の階級に任命すること。
(任用)
第3条 職員の任用は、この規則の定める試験又は選考によって任用候補者名簿に登録された者の中からこれを行う。
2 前項に規定する任用候補者名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿に区分し、試験又は選考において合格点以上を得た者の氏名及び得点を得点順に記載するものとする。
(試験の方法)
第4条 試験は、その試験の対象となる職の群ごとに、次に掲げる方法を必要に応じ適宜あわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 経歴評定
(4) 実地試験
(5) 勤務実績の評定
(6) 身体検査
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することのできる方法
(採用試験の資格要件)
第5条 採用試験の資格要件は、受験者として必要な経歴、学歴又は免許を有するものとし、その基準は試験の対象となる階級に応じて別に定める。
(昇任試験の資格要件)
第6条 消防士長昇任試験を受験することの出来る職員は、消防士の階級で高校卒業者にあっては8年以上、短期大学卒業者にあっては5年6ヶ月以上又は大学卒業者にあっては3年以上勤務した者とする。
2 前項の規定にかかわらず試験期日前1年以内に懲戒処分を受けた者は受験資格を有しない。
(選考による任用)
第7条 次の各号の一に該当する階級への任用は選考により行うものとする。
(1) 職務の級が3級以上の職
(2) 国及び地方公共団体の職階級、公共企業体に属する職階級その他これ等に準ずる職階級に現に正式についている者で、その者が現についている職階級と同等以下と消防長が認める階級
(3) 前2号に規定するほか、十分な競争者を得られない等消防長が試験によることが不適当であると認める階級
2 前項の規定にかかわらず功績のある職員が次の各号の一に該当したときは、選考により昇任を行うことがある。
(1) 退職する場合
(2) 在職中危篤に陥った場合
(試験機関)
第8条 職員の任用については、その公正を期するため美唄市消防職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 消防長が必要と認めるときは、委員会に選考による任用に関する事務を行わせる。
(組織)
第9条 委員会の委員には、次に掲げる職をもってこれに充てる。
(1) 消防本部次長
(2) 消防署長
(3) 総務部総務課長
(4) 消防本部及び消防署の課長職にある者
2 委員会に委員長を置き、次長である委員をもってこれに充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長は試験の実施につき必要があると認めるときは、消防長の承認を得て委員以外のうちから臨時委員を指名することができる。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ消防長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会は必要に応じ委員長がこれを招集する。
(委員会の権限、責務)
第10条 委員会の権限及び責務は次の各号に掲げるところによる。
(1) 試験の内容及び方法の決定
(2) 試験の告知
(3) 受験者の資格要件の決定及び審査
(4) 試験の実施
(5) 試験結果に基づく任用候補者名簿を作成し消防長に提出すること。
(6) その他試験の実施について必要と認める事項
2 第8条第2項の規定により、消防長が必要と認める選考による任用に関する事務を行なわせる場合の委員会の権限及び責務は、その都度消防長が定める。
[第8条第2項]
(試験の委嘱)
第11条 消防長が必要と認めるときは、試験並びに選考の一部又は全部を他の相当機関に委嘱することがある。
(準用規定)
第12条 この規則によるほか、職員の任用について必要な事項は美唄市職員任用規則(昭和31年規則第14号)及び美唄市職員任用規則施行規程(昭和31年訓令第5号)を準用する。この場合において、「市長」とあるものは「消防長」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際既に任用の職員については、この規則に基づき任用されたものとみなす。
附 則(昭和35年7月11日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月23日規則第29号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 4等級消防士の指定に関する規程(昭和35年訓令第6号)は、廃止する。
附 則(昭和48年5月4日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月20日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、5等級消防士又は4等級消防士として服務した期間については、改正後の第6条の規定の適用において、それぞれ1級消防士又は2級消防士として服務した期間とみなす。
附 則(平成5年4月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月29日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号の3)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第16号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。