○美唄市消防署組織規程
| (昭和60年4月1日消訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、美唄市消防署(以下「署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(署長)
第2条 署の長は、消防署長とする。
2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、署の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
(組織)
第2条の2 署に、次に定める課を置く。
(1) 警防1課
(2) 警防2課
(3) 救急1課
(4) 救急2課
2 署に、次の分遣所を置き、その名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 南美唄分遣所 | 美唄市字美唄一の沢1532番地の1 | 美唄市消防団南美唄分団管轄区域 |
| 峰延分遣所 | 美唄市字峰延3045番地の8 | 美唄市消防団峰延分団管轄区域 |
(職制)
第3条 課に課長を置き、必要に応じ課長補佐、係長、主任及び係員を置くことができる。
2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐し、所属職員に対して指導、助言を行うとともに担任の事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員に対して指導、助言をする。
5 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
6 係員は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
7 所員は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
(共通の分掌事務)
第4条 署の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害の警戒及び防除活動についての事項
(2) 庁舎及び物品の管理についての事項
(3) 火災予防についての事項
(4) 消防地水利の調査及び保全管理についての事項
(5) 消防機械、器具の日常管理についての事項
(6) 教養訓練の実施についての事項
(7) 通信業務の実施についての事項
(8) 救急業務の実施についての事項
(9) 救助業務の実施についての事項
(10) 消防情報の収受及びその措置命令についての事項
(11) 消防に関する教育指導についての事項
(12) その他消防署長が必要と認める事項
(分掌事務)
第5条 各課の分掌事務は、別表のとおりとする。
[別表]
(任命)
第6条 第2条から第3条までに定める職のうち、消防署長、課長及び課長補佐は消防司令、係長は消防司令補、主任は消防士長の階級にある者の中から消防長が任命する。
(職務の代理)
第7条 消防署長が不在のときは、課長がその職務を代理する。
2 課長が不在のときは、課長補佐がその職務を代理する。
3 課長補佐が不在のときは、消防署長の指名する者がその職務を代理する。
(兼職)
第8条 署職員は、消防隊員を兼ねることができる。
(隊の組織)
第9条 消防署に、次の隊を組織し、署長が統轄する。
(1) 第1消防隊
(2) 第2消防隊
(各隊の長)
第10条 前条の各隊の長には、階級上位者にある者をもって充てる。
(隊の長の職務)
第11条 隊の長は、上司の命を受けて隊の活動を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(美唄市消防署組織規程の廃止)
2 美唄市消防署組織規程(昭和48年消訓令第4号)は、廃止する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第1号)
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(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日消訓令第3号)
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この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月8日消訓令第3号)
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この規程は、平成3年11月11日から施行する。
附 則(平成4年9月1日消訓令第2号)
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この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年11月16日消訓令第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日消訓令第2号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日消訓令第1号)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日消訓令第1号)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日消訓令第1号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日消訓令第1号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月30日消訓令第2号)
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この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日消訓令第1号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日消訓令第1号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日消訓令第1号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日消訓令第2号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日消訓令第2号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日消訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 課名 | 係名 | 分掌事務 |
| 警防1課
警防2課 | 警防係 | 1 消防機械器具の整備計画、配置及び維持管理についての事項
2 消防水利施設の整備計画及び維持管理についての事項 3 火災警報についての事項 4 災害の警戒及び防除に関する調査、研究についての事項 5 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊についての事項 6 職団員の訓練についての事項 7 その他警防事務に関する事項 |
| 救助係 | 1 救助業務に関する事項
2 救助機械器具の整備計画及び維持管理についての事項 3 救助資機材の調査、研究に関する事項 4 消防車両の整備計画、配置及び維持管理についての事項 5 職員の訓練についての事項 6 その他救助事務に関する事項 |
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| 分遣所 | 1 災害の警戒及び防除活動についての事項
2 庁舎及び物品の管理についての事項 3 火災予防についての事項 4 消防地水利の調査及び維持管理についての事項 5 消防機械器具の維持管理についての事項 6 消防情報の収集についての事項 |
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| 救急1課
救急2課 | 救急係
| 1 救急業務に関する事項
2 署の庶務に関する事項 3 救急講習に関する事項 4 救急訓練についての事項 |
| 通信係 | 1 通信業務に関する事項
2 緊急通報装置に関する事項 3 気象観測に関する事項 |