○美唄市消防署組織規程
(昭和60年4月1日消訓令第1号)
改正
昭和63年4月1日訓令第1号
平成元年4月1日消訓令第3号
平成3年11月8日消訓令第3号
平成4年9月1日消訓令第2号
平成4年11月16日消訓令第4号
平成7年4月1日消訓令第2号
平成8年4月1日消訓令第1号
平成9年3月31日消訓令第1号
平成11年3月31日消訓令第1号
平成16年3月31日消訓令第1号
平成19年9月30日消訓令第2号
平成21年3月27日消訓令第1号
平成23年3月25日消訓令第1号
平成28年4月1日消訓令第1号
平成29年4月1日消訓令第2号
平成30年4月1日消訓令第2号
平成31年4月1日消訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、美唄市消防署(以下「署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(署長)
第2条 署の長は、消防署長とする。
2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、署の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
(組織)
第2条の2 署に、次に定める課を置く。
(1) 警防1課
(2) 警防2課
(3) 救急1課
(4) 救急2課
2 署に、次の分遣所を置き、その名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称位置管轄区域
南美唄分遣所美唄市字美唄一の沢1532番地の1美唄市消防団南美唄分団管轄区域
峰延分遣所美唄市字峰延3045番地の8美唄市消防団峰延分団管轄区域
(職制)
第3条 課に課長を置き、必要に応じ課長補佐、係長、主任及び係員を置くことができる。
2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐し、所属職員に対して指導、助言を行うとともに担任の事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員に対して指導、助言をする。
5 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
6 係員は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
7 所員は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
(共通の分掌事務)
第4条 署の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害の警戒及び防除活動についての事項
(2) 庁舎及び物品の管理についての事項
(3) 火災予防についての事項
(4) 消防地水利の調査及び保全管理についての事項
(5) 消防機械、器具の日常管理についての事項
(6) 教養訓練の実施についての事項
(7) 通信業務の実施についての事項
(8) 救急業務の実施についての事項
(9) 救助業務の実施についての事項
(10) 消防情報の収受及びその措置命令についての事項
(11) 消防に関する教育指導についての事項
(12) その他消防署長が必要と認める事項
(分掌事務)
第5条 各課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(任命)
第6条 第2条から第3条までに定める職のうち、消防署長、課長及び課長補佐は消防司令、係長は消防司令補、主任は消防士長の階級にある者の中から消防長が任命する。
(職務の代理)
第7条 消防署長が不在のときは、課長がその職務を代理する。
2 課長が不在のときは、課長補佐がその職務を代理する。
3 課長補佐が不在のときは、消防署長の指名する者がその職務を代理する。
(兼職)
第8条 署職員は、消防隊員を兼ねることができる。
(隊の組織)
第9条 消防署に、次の隊を組織し、署長が統轄する。
(1) 第1消防隊
(2) 第2消防隊
(各隊の長)
第10条 前条の各隊の長には、階級上位者にある者をもって充てる。
(隊の長の職務)
第11条 隊の長は、上司の命を受けて隊の活動を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(美唄市消防署組織規程の廃止)
2 美唄市消防署組織規程(昭和48年消訓令第4号)は、廃止する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日消訓令第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月8日消訓令第3号)
この規程は、平成3年11月11日から施行する。
附 則(平成4年9月1日消訓令第2号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年11月16日消訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日消訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日消訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日消訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日消訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日消訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月30日消訓令第2号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日消訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日消訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日消訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日消訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日消訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日消訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
課名係名分掌事務
警防1課
警防2課
 警防係1  消防機械器具の整備計画、配置及び維持管理についての事項
2  消防水利施設の整備計画及び維持管理についての事項
3  火災警報についての事項
4  災害の警戒及び防除に関する調査、研究についての事項
5  消防相互応援協定及び緊急消防援助隊についての事項
6  職団員の訓練についての事項
7  その他警防事務に関する事項
 救助係1  救助業務に関する事項
2  救助機械器具の整備計画及び維持管理についての事項
3  救助資機材の調査、研究に関する事項
4  消防車両の整備計画、配置及び維持管理についての事項
5  職員の訓練についての事項
6  その他救助事務に関する事項
 分遣所1  災害の警戒及び防除活動についての事項
2  庁舎及び物品の管理についての事項
3  火災予防についての事項
4  消防地水利の調査及び維持管理についての事項
5  消防機械器具の維持管理についての事項
6  消防情報の収集についての事項
救急1課
救急2課
 救急係
1  救急業務に関する事項
2  署の庶務に関する事項
3  救急講習に関する事項
4  救急訓練についての事項
 通信係1  通信業務に関する事項
2  緊急通報装置に関する事項
3  気象観測に関する事項