○美唄市工業用水道事業条例
(昭和55年12月20日条例第17号)
改正
平成11年12月17日条例第29号
平成25年12月13日条例第30号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定(第6条・第7条)
第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担(第8条-第14条)
第4章 給水(第15条-第23条)
第5章 料金及び手数料(第24条-第31条)
第6章 補則(第32条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第17条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、本市工業用水道事業の施設並びにその事業に係る料金、その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「基本使用水量」とは、第7条第1項の規定により決定した水量をいう。
(2) 「超過使用水量」とは、基本使用水量を超える水量をいう。
(3) 「給水施設」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(受水そう以下のものを除く。)をいう。
(給水の対象)
第3条 工業用水の供給は、1給水先当たりの基本使用水量が50立方メートル以上の者に対して行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(氏名等の変更)
第4条 工業用水道の使用者又は使用予定者(以下「使用者」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定
(給水の申込み)
第6条 給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量の予定を定めて給水の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。
(基本使用水量の決定及び変更)
第7条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、1日当たりの使用水量を定めこれを申込者に通知するものとする。
2 前項の基本使用水量は、年度の中途では変更しない。ただし、市長が止むを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する場合においては、前条の規定を準用する。
第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担
(給水施設の構造及び材質の基準)
第8条 給水施設の構造及び材質は、市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。
2 市長は、給水施設の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。
(工事の申込み)
第9条 使用者は、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の工事に要する費用は、使用者の負担とする。
(工事の施行)
第10条 工事の施行は市が行う。ただし、工事申込者において前条の承認を受けたときは、市長の指定を受けた水道工事業者にその工事を請負わせることができる。
(給水施設の維持及び管理並びに費用の負担)
第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に異常があると認めたときは、遅滞なく修繕その他必要な措置を講じるとともに、その旨市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要と認めたときは、前項の報告がない場合であっても修繕その他必要な措置を命じることができる。
3 前2項の規定により行った措置に要した費用は、使用者の負担とする。
(給水施設の検査)
第12条 市長は、管理上必要と認めたときは、給水施設を検査し、使用者に必要な措置を命じることができる。
2 前項の規定により給水施設の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(配水管の設置に要する費用の分担)
第13条 市長は、使用者の給水申込みによって新たに配水管の設置が必要となる場合は、別に定める基準によりその設置に要する費用の全部又は一部をその使用者に負担させることができる。
(費用の算出方法)
第14条 第9条、第11条及び前条の費用は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 雑工事費
(4) 工事監督費
(5) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか特別の費用を要するときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するほか費用の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 給水
(給水原則)
第15条 給水は、天災地変その他不可抗力の原因による場合又は工業用水道施設の維持改良工事等のためやむを得ない場合を除き、給水を制限し、又は停止することができない。
2 市長は、緊急の事由がある場合のほか給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び区域並びに原因を使用者に通知するものとする。
3 第1項に掲げる場合において、給水の制限又は停止により使用者に損害を生じることがあっても市長はその責を負わない。
(適正使用の原則)
第16条 使用者は、工業用水道を常時均等に使用するように努めなければならない。
2 市長は、給水の適正を諮るために必要があると認めたときは、使用者に対し受水そうの設置又は増設その他使用方法の改善等の措置を命じることができる。
(使用の開始、中止又は廃止)
第17条 使用者は、工業用水道の使用を開始、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 市長は、給水施設を使用していないと認めたときは、前項の届出がなくても使用を中止したものとみなすことができる。
(基本水量変更の協議)
第18条 使用者は、特定の期間に基本水量を大幅に変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(使用廃止の場合の処置)
第19条 使用者は、給水施設の使用を廃止したときは、速やかに給水施設の撤去等の処置を市長に請求しなければならない。
2 市長が使用廃止の状態にあると認めた給水施設については、使用者の請求がなくてもその撤去等の必要な処置をすることができる。
3 前2項の処置に要する費用は、使用者の負担とする。
(メーターの設置及び使用水量の決定)
第20条 給水は、すべてメーターによる計量給水とする。
2 市長は、給水するときは、使用水量を計量するため給水施設に市の水道メーターを設置し、使用者に貸付けする。
3 前項のメーターの位置は、市長がこれを定める。
4 水道メーターの貸付けを受けた者は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならずこれを損傷し、又は亡失したときは、市にその損害額を弁償しなければならない。
(メーターの機能試験)
第21条 メーターの機能試験は、申込みによって市長が行う。
2 使用者は、前項の試験に立会うことができる。
3 使用者は、試験に立会わないことを理由にして試験の結果に対して異議を申し立てることができない。
(水質)
第22条 給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。
項目基準
水温摂氏25℃以下
濁度20°以下
水素イオン濃度PH値5.8~8.6
2 使用者は、供給される工業用水の水質が前項の基準に適合しないと認めたときは、市長に対しその基準に適合するよう水質の改善を請求することができる。
(水圧)
第23条 配水管末における水圧の最高値及び最低値は、次のとおりとする。
 最高 1平方センチメートル当たり 5.4キログラム
 最低 1平方センチメートル当たり 0.5キログラム
2 使用者は、配水管末における水圧が前項の最高値及び最低値の範囲内に維持されていないと認めたときは、市長に対し水圧の改善を請求することができる。
第5章 料金及び手数料
(料金)
第24条 料金は、基本料金及び超過料金とし、それぞれ次の料率により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
種別料率
基本料金基本使用水量1立方メートルにつき33円
超過料金超過使用水量1立方メートルにつき66円
2 基本料金は、基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し、基本料率を乗じて得た額とする。
3 超過料金は、その月分の超過使用水量に対し、超過料率を乗じて得た額とする。
(責任使用水量制)
第25条 使用者の使用した水量が基本使用水量に満たない場合であっても、基本水量まで使用したものとみなす。
(料金算定基準の変更)
第26条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金の算定は、日割計算による。
(料金の算定及び徴収方法)
第27条 料金は、毎月使用水量をメーター検針して計算する。ただし、市長はメーターに異常があったとき、又は特に必要と認めたときは、使用水量を認定する。
2 料金は、メーターを検針した日現在の使用水量により市長が定める月分として算定する。
3 料金は、毎月末日を納期限として納入通知書により徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(料金の減免)
第28条 市長は、特別の事由があると認めたときは、料金を減額又は免除することができる。
(手数料)
第29条 手数料は、次のとおりとし、申込者からこれを徴収する。
(1) 材料検査手数料 新品価格の100分の5
(2) 給水工事しゅん工検査手数料 1件につき1,500円
(3) 設計手数料 工事費の額が10万円以下のもの 2,000円
工事費の額が20万円以下のもの 2,300円
工事費の額が20万円を超えるもの 2,500円
(4) 設計審査手数料 工事費の額が10万円以下のもの 1,300円
工事費の額が20万円以下のもの 1,500円
工事費の額が20万円を超えるもの 1,700円
2 前項の規定の適用について特別の費用を要するときは、その実費を加算して徴収することができる。
(給水停止処分及び過料)
第30条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、市長は給水を停止することができるほか1万円以下の過料を科することができる。
(1) 料金等の徴収を免れようとして不正の行為をしたとき。
(2) 正規の手続きを経ないで工事を行い、又は給水施設を使用したとき。
(3) 給水を工業以外の用に供し、又は販売したとき。
(4) みだりにメーター又は仕切弁を操作したとき。
(5) 前各号のほか、この条例の規定に基づく処置等に違反したとき。
2 市長は、使用者が料金及び工事費等を納入期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
3 使用者は、前2項の規定により給水停止の処分を受けた場合であっても、当該処分の期間に係る料金を納付する義務は免れない。
(料金を免れた者に対する過料)
第31条 市長は、使用者が不正の行為により料金等の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 補則
第32条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(工業用水道料金に関する経過措置)
9 この条例による改正後の美唄市工業用水道事業条例の規定は、平成26年6月分として徴収する料金から適用し、同年5月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。