○美唄市給水条例
| (平成10年3月25日条例第14号) |
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美唄市水道事業給水条例(昭和37年条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第13条)
第3章 給水(第14条-第26条)
第3章の2 貯水槽水道(第26条の2・第26条の3)
第4章 水道料金及び手数料(第27条-第43条)
第5章 管理(第44条-第50条)
第6章 補則(第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 1個のメーターにより2戸又は2箇所以上の専用給水装置に給水するもの
(3) 消火栓(防火貯水槽給水栓を含む。以下同じ。) 消防用に使用するもの
2 共用給水装置は、市長が必要と認める者でなければ設置することができない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する申込みにあたり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
3 給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第5条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置工事を申し込む者(以下「給水装置工事申込者」という。)は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算する。
(給水装置の位置及び分岐)
第11条 給水装置の位置は、給水装置工事申込者が指定するものとする。ただし、市長はその位置が不適当と認めるときは、変更を求めることができる。
2 他人の給水装置から分岐する給水装置工事を申し込むときは、当該給水装置の所有者の承諾を受けなければならない。
3 前項の所有者が給水装置を廃止し、位置を変更し、又は撤去する場合は、あらかじめ分岐装置を設置した者にその旨を通知しなければならない。この場合において、分岐装置を設置した者が給水管取得の手続をしないときは、同時に水道の使用を廃止したものとみなす。
(給水装置の変更の工事)
第12条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者に異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 市長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止しない。
2 市長は、給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する事由による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人に変更があったときもまた、同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(分水)
第18条 市長は、公益上必要と認めるときは、法第3条第4項ただし書の規定により、議会の議決を経て、市域外の水道事業者又は市域内の大規模な専用水道の設置者に分水することができる。
2 前項の場合における供給条件は、第28条第1項の規定にかかわらず、その都度議会の議決を経て、市長が定める。ただし、市域外の水道事業者に対する供給条件は、1立方メートル当たり371円を下ってはならない。
[第28条第1項]
3 前項の供給条件により定めた金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えるものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(水道メーターの設置)
第19条 市長は、使用水量を計量するため水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、メーターを水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に設置させることがある。この場合において、当該メーター(以下「自己メーター」という。)は、計量法(平成4年法律第51号)の規定により検定を受けたものでなければならない。
(1) 使用予定量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他市長が認めるとき。
3 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
4 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
5 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は給水装置の所有者又は水道の使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(メーターの管理)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
2 水道使用者等が前項に規定する管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(メーターの機能試験)
第21条 水道使用者等は、メーターの機能について疑義があるときは、市長にメーターの機能試験を申し込むことができる。
2 水道使用者等は、前項の機能試験に立ち会うことができる。
3 水道使用者等は、第1項の機能試験に立ち会わないことを理由にして、その機能試験の結果に対し異議を申し立てることができない。
4 市長は、自己メーターにつき、必要と認めるときは、水道使用者等の同意がなくてもその機能試験を行うことができる。この場合において、前2項の規定を準用する。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として消火栓を使用したとき。
(給水申込みに対する承認の特例)
第23条 市長は、新たに配水管を布設しなければ給水することのできない箇所から給水の申込みがあった場合において、給水申込者が配水管布設のための費用をも負担するときは、給水に支障がない限り、これを承認することができる。この場合における当該配水管の所有権は、市に帰属するものとする。
2 前項の場合において、市長が他の給水区域との均衡上必要と認めるときは、その費用の一部を市費をもって負担することができる。
(消火栓の使用)
第24条 消火栓は、消防、消防演習その他市長が特に許可した場合のほかは、使用することができない。
2 消火栓を消防及び消防演習以外の目的のために使用するときは、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
(給水装置の管理責任)
第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 市長は、前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を当該水道使用者等から徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(市の責務)
第26条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第26条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 水道料金及び手数料
(料金の徴収)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置により、水道を使用する者は、料金の納付について連帯して責任を負うものとし、その料金は、管理人から一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、個々の使用者から徴収することができる。
(料金)
第28条 料金は、別表により算出した額に消費税等を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
[別表]
2 生活保護世帯の料金については、市長が別に定める。
3 料金は、各給水装置のメーターごとに算定する。
(使用水量の計算)
第29条 使用水量は、毎月又は隔月にメーターを検針して計量する。
2 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は次回の検針に繰り越して計量する。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金算定の標準となる届出事項が事実と相違するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(使用水量の訂正)
第31条 メーターの機能試験の結果、メーターの表示と実際の使用水量との誤差が100分の8を超過したときは、その誤差の割合に応じて、前回計量以後の使用水量を訂正する。
(料金の算定)
第32条 料金は、1月につき、各々その基本料金を最低額とする。
2 料金は、メーターを検針した日現在の使用水量により、料金算定の月分とする。ただし、隔月検針をする場合にあっては、前月分の料金は、概算水量による料金とする。
3 前項ただし書の規定により算定した料金を徴収した後に、その額に過不足が生じたときは、これを還付若しくは追徴又は次回以後の料金で精算する。
4 第30条の規定により認定した場合の料金は、認定した使用水量及び用途により算定する。
[第30条]
5 積雪又は特別な事由のため、メーターの検針ができないときは、概算水量による料金とする。この場合においては、その事由が完了したときにメーターを検針し、精算する。
(中途使用等の場合の料金算定)
第33条 月の中途において給水の申込みがあったとき又は使用をやめたときの料金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額をその月の料金とする。
(2) 使用日数が15日を超えるとき又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、その使用水量を1月分として算定した額をその月の料金とする。
2 月の中途において用途を変更した場合で変更後の使用日数が15日を超えるときは、変更後の用途により算出した料金をその月の料金とする。
(届出のないときの料金)
第34条 第15条の規定による申込みを行わずに水道を使用した場合にあっては、水道の前使用者に引続いて使用したものとみなし、料金を算定する。
[第15条]
2 第22条第1項第1号の規定による届出を行わずに水道の使用をやめたときは、当該届出を行った日をもって、使用をやめたものとみなし、料金を算定する。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第35条 臨時用として給水を受けようとする者は、給水の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき若しくは市長が必要と認めるときに精算する。
(料金の徴収方法)
第36条 料金は、毎月末日を納期限として納入通知書により毎月徴収する。ただし、水道の使用をやめたときは、随時これを徴収する。
(設計手数料)
第37条 給水装置工事申込者は、1戸1工事ごとに設計完了後に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める設計手数料を納付しなければならない。
(1) 工事費の額が30万円以下のもの 3,000円
(2) 工事費の額が30万円を超え50万円以下のもの 5,000円
(3) 工事費の額が50万円を超え70万円以下のもの 7,000円
(4) 工事費の額が70万円を超え100万円以下のもの 10,000円
(5) 工事費の額が100万円を超えるもの 10,000円に超過額30万円ごとに3,000円を加算した額(超過額が30万円に満たないときは、これを30万円とする。)
2 前項の設計手数料納付後に工事申込みを取り消した場合であっても、既納の設計手数料は還付しない。
(設計審査手数料)
第38条 第7条第2項の設計審査を受ける者は、1戸1工事ごとに設計審査の申込みと同時に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める設計審査手数料を納付しなければならない。
[第7条第2項]
(1) 工事費の額が30万円以下のもの 1,500円
(2) 工事費の額が30万円を超え50万円以下のもの 2,500円
(3) 工事費の額が50万円を超え70万円以下のもの 3,500円
(4) 工事費の額が70万円を超え100万円以下のもの 5,000円
(5) 工事費の額が100万円を超えるもの 5,000円に超過額30万円ごとに1,500円を加算した額(超過額が30万円に満たないときは、これを30万円とする。)
2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(検査手数料)
第39条 第7条第2項の工事検査を受ける者は、検査の申込みと同時に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める検査手数料を納付しなければならない。
[第7条第2項]
(1) 工事費の額が50万円以下のもの 2,000円
(2) 工事費の額が50万円を超え100万円以下のもの 4,000円
(3) 工事費の額が100万円を超えるもの 4,000円に超過額30万円ごとに1,000円を加算した額(超過額が30万円に満たないときは、これを30万円とする。)
(その他の手数料)
第40条 その他の手数料は、次の各号により申請と同時に納付しなければならない。
(1) 受水槽検査手数料 1件につき14,000円
(2) 給水装置工事事業者指定申請手数料 1件につき10,000円
(3) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき10,000円
(実費の徴収)
第41条 市長は、第37条から前条までの規定の適用について、特別の費用を要するときは、その実費を加算して徴収することができる。
[第37条]
(工事負担金)
第42条 市長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 市長は、地域の要望を受けて市が先行工事で布設した配水管から給水を受けようとする者から、1栓につき25万円に消費税を加算した額を納入させることができる。
(料金の軽減又は免除)
第43条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるものについては、料金を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第44条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第45条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が第10条、第12条第2項及び第19条第5項の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、第37条、第38条及び第39条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量又は第44条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
2 市長は、前項の規定により給水を停止しようとするときは、水道使用者等にあらかじめその旨を通知するものとし、通知を発した日から5日を経過しなければ、これを行うことができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による給水停止後、当該水道使用者等が不正に通水したときは、メーターを撤去できるものとし、これにかかる費用は、当該水道使用者等の負担とする。
(給水装置の切り離し)
第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 第4条第1項の規定による承認を受けないで、給水装置の新設、改造又は修繕を行ったとき。
[第4条第1項]
2 市長は、前項の規定により給水装置を切り離そうとするときは、所有者にあらかじめその旨を通知するものとし、通知を発した日から7日を経過しなければ、これを行うことができない。この場合において、所有者の所在が不明等の理由により、通知することができないときは、公示をもって通知に代えるものとし、公示の日から10日を経過したときをもって、通知があったものとみなす。
(給水装置操作の禁止)
第48条 メーター、止水栓、消火栓等の給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第49条 給水装置の使用者は、その家族、同居人等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(過料)
第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条第1項の規定による承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
[第4条第1項]
(2) 正当な理由がなくて、第45条及び第46条の規定による給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第25条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第25条第1項]
(4) 料金又は第40条の手数料を除く手数料(以下本条において「料金等」という。)を免れようとして詐欺その他不正な行為をした者
[第40条]
(5) 第24条第2項の規定による許可を受けないで、消火栓を使用した者
[第24条第2項]
2 市長は、詐欺その他不正の行為によって、料金等の徴収を免れた者に対し、当該料金等を認定して徴収するほか、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 補則
(委任)
第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、公営企業管理規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(美唄市下水道条例の一部改正)
2 美唄市下水道条例(昭和61年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第19条第2項中「美唄市水道事業給水条例(昭和37年条例第17号。以下「給水条例」という。)第24条又は第33条」を「美唄市給水条例(平成10年条例第14号。以下「給水条例」という。)第15条の規定による申込み又は第22条」に改める。
第20条第1項中「第33条第2項」を「第22条第2項」に改める。
第22条第2項中「第42条」を「第33条」に改め、同条第4項中「第38条」を「第29条」に、「第39条」を「第30条」に改める。
別表備考第2項中「美唄市水道事業給水条例第6条」を「給水条例別表」に改める。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に改正前の美唄市水道事業給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第13号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第30条及び第32条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
10 この条例による改正後の美唄市給水条例の規定は、平成26年6月分として徴収する料金から適用し、同年5月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月20日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市給水条例の規定は、平成27年10月分として徴収する水道料金から適用し、同年9月分以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月20日条例第20号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第15号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第28条関係)
水道料金
| 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1月につき) | ||
| 基本水量 | 金額 | 超過水量 | 金額 | |
| 家事用 | 5立方メートルまで | 1,040円 | 1立方メートルにつき | 247円 |
| 団体用 | 10立方メートルまで | 2,303円 | 1立方メートルにつき | 297円 |
| 営業用 | 10立方メートルまで | 2,327円 | 1立方メートルにつき | 322円 |
| 大口事業場用 | 3,000立方メートルまで | 619,047円 | 1立方メートルにつき | 223円 |
| 浴場用 | 200立方メートルまで | 19,810円 | 1立方メートルにつき | 124円 |
| 臨時用 | 20立方メートルまで | 10,152円 | 1立方メートルにつき | 595円 |
備考 用途の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 家事用 家事の用に供するもの
(2) 団体用 官公署、会社、学校その他の団体の用に供するもので市長が指定するもの
(3) 営業用 営業の用に供するもので市長が指定するもの
(4) 大口事業場用 物の製造、加工等を行う工場、事業場又は病院等の用に供するもので1日の使用水量が100立方メートル以上であると認められるもの
(5) 浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場及びこれに準ずると市長が認めるものの用に供するもの
(6) 臨時用 工事その他臨時の用に供するもの