○美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業企業出納員事務委任規程
| (昭和46年8月1日公営企業管理規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に対する事務委任については、この規程の定めるところによる。
(委任事務)
第2条 美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 水道料金、下水道使用料その他の収納金を受領し、出納取扱金融機関へ管理者名をもって預金すること。
(2) 管理者名の預金から支払のため、小切手を振り出すこと。
(3) 貯蔵品の受入れ、保管及び払出しに関すること。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日公営企業管理規程第3号)
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この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日公営企業管理規程第2号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。